○白老町介護認定審査会規則

平成11年8月23日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第16号)第2条の規定により、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者以外の者の審査判定)

第2条 この認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関により、介護保険の被保険者以外の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。

(補則)

第3条 法令、規約及びこの規則に定めるものを除くほか、認定審査会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成11年9月1日から施行する。

2 この規則施行後の最初の認定審査会の招集は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第8条第1項の規定にかかわらず町長がこれを招集する。

白老町介護認定審査会規則

平成11年8月23日 規則第33号

(平成11年8月23日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成11年8月23日 規則第33号