○白老町高齢者世話付住宅生活援助員等派遣事業実施要綱

平成9年11月5日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、白老町営住宅条例施行規則(平成9年規則第19号)第2条別表第1に規定する高齢者世話付住宅に居住する高齢者(以下「入居者」という。)に対し、生活援助員を派遣し、入居者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、白老町とする。ただし、白老町はこの事業の運営を社会福祉法人白老町社会福祉協議会に委託することができる。

(入居対象者)

第3条 高齢者世話付住宅の入居対象者は、65歳以上の単身世帯、夫婦のみの高齢者世帯(夫婦の一方が65歳以上であれば足りる。)又は65歳以上の高齢者のみからなる世帯で、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため、独立して生活するには、不安があると認められる者

(2) 住宅困窮度が高く、家族による援助が困難な者

(生活援助員の要件)

第4条 生活援助員は、次の各号に掲げる要件を備えている者のうちから選考する。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 老人福祉に関し理解と熱意を有すること。

(3) 第5条に規定するサービスを適切に実施する能力を有すること。

(サービスの内容)

第5条 生活援助員は必要に応じ、次の各号に掲げるサービスを提供する。

(1) 生活指導及び相談並びに各種情報の提供

(2) 安否の確認

(3) 一時的な家事援助

(4) 緊急時の対応

(5) 関係機関等との連絡

(6) その他日常生活上必要な援助

(生活援助員の勤務時間等)

第6条 生活援助員の勤務時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分とし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)は、休日とする。

(生活援助員の勤務時間外等の対応)

第7条 生活援助員の勤務時間外及び休日における対応は、緊急通報装置によるものとする。

(秘密の保持等)

第8条 生活援助員は、入居者の人格を尊重するとともに、当該入居者に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(書類の整備等)

第9条 生活援助員は、生活指導及び緊急時の対応に備え、入居者台帳、業務日誌、その他必要な台帳等を整備するものとする。

(費用の負担)

第10条 高齢者世話付住宅の入居者は、別表の費用負担基準表により生活援助員派遣に要する費用を負担するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第12号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

費用負担基準表

入居者世帯の階層区分

入居者負担額

(1か月当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

B

生計中心者の前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税年額9,600円以下の世帯

1,500円

D

生計中心者の前年所得税年額9,601円以上32,400円以下の世帯

2,600円

E

生計中心者の前年所得税年額32,401円以上42,000円以下の世帯

3,800円

F

生計中心者の前年所得税年額42,001円以上の世帯

4,900円

白老町高齢者世話付住宅生活援助員等派遣事業実施要綱

平成9年11月5日 告示第69号

(平成28年4月1日施行)