○寝たきり老人等巡回介護教室開設事業実施要綱

平成3年7月3日

訓令第17号

(目的)

第1条 寝たきり老人等を介護している家族やボランティアに対して、基礎的な医学知識、介護技術、機能回復訓練の方法等の研修の機会を提供し、寝たきり老人等が在宅でよりよい介護を受けられるようにするとともに、介護者相互の交流を図ることにより、家庭での介護不安を軽減させることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、白老町が実施する。ただし、白老町は、この事業の一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 受講対象者は、次の各号の一つに該当する者とする。

(1) 寝たきり老人等の介護に当たっている家族

(2) 寝たきり老人等の家族への援助活動を実践したり、しようと考えているボランティア

(3) その他、これに準ずる者

(事業の実施)

第4条 地域毎に年1回程度、寝たきり老人等の健康管理や介護技術を習得させるため次の各号に掲げる内容の講習会を開催する。

(1) 清拭、洗髪の方法

(2) 体位交換の方法

(3) ベッドメーキングの方法

(4) 排泄の世話の方法

(5) 食事の世話(調理実習)

(6) お年寄りの体についての知識習得

(7) その他、必要な事項

2 講習会終了後(又は開始前)、家族やボランティアなどが介護者としての悩みを語り合い、親睦を図るための交流会等を開催する。

(実施上の留意事項)

第5条 巡回教室の開設日には寝たきり老人等の家庭に対し、ボランティアの派遣や短期保護事業の利用など、介護者が参加しやすい条件づくりに配慮する。

2 当事者やボランティアグループの組織化に努める。

3 プログラムは、実技に力点をおき、また質疑応答の時間を十分とるようにする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

寝たきり老人等巡回介護教室開設事業実施要綱

平成3年7月3日 訓令第17号

(平成3年7月3日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年7月3日 訓令第17号