○訪問看護ステーション利用者に対する交通費助成事業実施要綱

平成8年4月30日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、訪問看護ステーションが実施する看護サービスを受ける者(以下「利用者」という。)に対し、その利用料金の一部を助成することにより費用の軽減を図り、もって健康保持と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成対象)

第2条 この要綱に定める助成を受けることができる者は、白老町内に居住する利用者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者とする。

(受給者証の交付申請)

第3条 交通費の助成を受けようとする利用者は、交通費助成金受給資格認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(受給者証の交付及び通知)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理し、その者が第2条の規定に該当する者(以下「受給資格者」という。)であると認めたときは、交通費助成金受給者証受給者番号払出簿(様式第2号)により受給者番号を払い出すとともに交通費助成金受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

2 前条の規定による申請書を審査し、その結果が第2条の規定に該当しないことを確認したときは、当該申請者に交通費助成金受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(受給者証の提示)

第5条 受給資格者が訪問看護ステーションにおいて看護サービスを受けようとするときは、受給者証を提示しなければならない。

(助成金額)

第6条 受給資格者に対して助成する金額は、訪問看護ステーションが定める交通費のうち、自己負担額200円を超える額とする。ただし、その額が400円を超えるときは、400円を限度とする。

(協定書)

第7条 町長は、前条に規定する助成金額の請求及び受領の取扱いその他この事業を行う上で必要な事項について、訪問看護ステーションとの間に協定書を取り交わすことができる。

(助成金の支払等)

第8条 第6条に規定する助成金額は、次の各号に掲げる者に支払うものとする。

(1) 前条による協定を締結した訪問看護ステーション(以下「協定訪問看護ステーション」という。)において看護サービスを受けたときは、当該協定訪問看護ステーション

(2) 受給資格者が協定訪問看護ステーション以外の訪問看護ステーションにおいて、この要綱により助成を受けることができる交通費を支払って看護サービスを受けたときは、受給資格者

2 前項第1号に規定する者に対する支払いの方法は、受給資格者に代わり協定訪問看護ステーションが交通費助成金請求書(様式第5号)により白老町に直接請求し、受領するものとする。

(助成金の受給申請)

第9条 前条第1項第2号により助成を受けようとする受給資格者は、交通費助成金受給申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 受給者証

(2) 訪問看護ステーションにおいて発行する領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給の決定及び通知)

第10条 前条の規定による申請書を受理したときは、審査のうえ支給額を決定し、交通費助成金支給決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、助成の対象でないことを確認したときは、交通費助成金受給申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(助成の開始)

第11条 受給資格者が医師の指示により訪問看護ステーションの看護サービスを必要と認められ、訪問看護ステーションの利用を開始した日からとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、助成を受けた者に偽りその他不正行為があると認めたときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(届出等の義務)

第13条 受給資格者の氏名、住所又は利用している訪問看護ステーション等を変更したときは、交通費助成金受給資格変更・喪失届(様式第9号)により速やかに町長に届け出なければならない。

2 受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、交通費助成金受給者証再交付申請書(様式第10号)を速やかに町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給資格の喪失)

第14条 受給資格者がその資格を失ったときは、交通費助成金受給資格変更・喪失届(様式第9号)に受給者証を添えて速やかに町長に届け出なければならない。

(届出がない場合の受給事由の変更、受給資格の喪失の処理)

第15条 前2条の規定による届け出がない場合においても、現有公簿等により変更、喪失等を確認したときは、職権により当該処理を行うことができるものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月4日訓令第28号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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訪問看護ステーション利用者に対する交通費助成事業実施要綱

平成8年4月30日 訓令第6号

(令和2年12月4日施行)