○白老町在宅身体障害者自立更生促進事業等助成要綱

昭和63年1月6日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町地域生活支援事業条例(平成18年条例第21号)第2条第1項第9号に規定する自動車改造助成事業及び第10号に規定する自動車運転免許取得助成事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象者とは、白老町に居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する4級以上に該当する者をいう。ただし、社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する施設)に入所していない者とする。

(助成の内容及び額)

第3条 助成金は、次の表に定める区分に従い、前条に規定する対象者が自動車の改造又は自動車運転免許証の取得をしたときに助成するものとする。ただし、助成基準額と当該自動車の改造又は自動車運転免許証の取得に要した経費の額に10分の9を乗じた額のいずれか低い額とする。

助成の対象者及び要件

助成対象経費

助成基準額

(自動車の改造)

 

 

身体障害者手帳の障害程度が1級又は2級の肢体不自由者(改造助成を行う月の属する前年の所得税課税所得金額が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者。)で就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の一部を改造するとき。

自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費

1人当たり

100,000円

(自動車運転免許の取得)

 

 

身体障害者手帳の障害程度が4級以上の身体障害者が自動車運転免許を取得するとき。


自動車運転免許取得に要する経費

1人当たり

105,000円

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、白老町在宅身体障害者自立更生促進事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成すべきものと認めたときは、白老町在宅身体障害者自立更生促進事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の規定による審査の結果、助成すべきでないと認めたときは、白老町在宅身体障害者自立更生促進事業助成金交付申請却下通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 助成金の交付は、助成金交付決定通知後速やかに交付する。

(助成金の返還)

第6条 町長は、この要綱により助成を受けた者に偽りその他不正行為のあることを認めたときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、昭和63年1月6日から施行する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成3年12月3日訓令第20号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年3月17日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年9月25日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年12月29日訓令第24号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成13年6月1日訓令第18号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第27号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

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白老町在宅身体障害者自立更生促進事業等助成要綱

昭和63年1月6日 訓令第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和63年1月6日 訓令第1号
平成2年2月15日 訓令第2号
平成3年12月3日 訓令第20号
平成7年3月17日 訓令第2号
平成9年9月25日 訓令第9号
平成12年12月29日 訓令第24号
平成13年6月1日 訓令第18号
平成18年9月29日 訓令第27号
平成24年3月19日 訓令第1号