○白老町人工透析患者送迎サービスの実施に関する条例

平成10年7月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、じん臓の機能の障害により人工透析療法を受けている者(以下「人工透析患者」という。)に対して、通院等のための送迎サービスを行うことにより、身体的及び経済的負担を軽減し、もって人工透析患者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 町長は、人工透析患者の通院等のための送迎サービス事業を、送迎サービス用自動車を運行し行うものとする。

2 前項の事業の運営は、社会福祉法人白老町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 送迎サービスの利用対象者は、自力(家族等の介護を含む。)で通院等をすることが困難な人工透析患者であって、次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(利用等の範囲)

第4条 送迎サービスを利用できる範囲は、人工透析療法を受けるため、原則として、町内、苫小牧市内又は室蘭市内の医療機関に通院するときとする。

(利用の申請等)

第5条 送迎サービスを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(利用料)

第6条 送迎サービスの利用料は、町長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第2号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

白老町人工透析患者送迎サービスの実施に関する条例

平成10年7月28日 条例第13号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成10年7月28日 条例第13号
平成24年3月19日 条例第2号