○白老町国民健康保険条例

昭和34年7月11日

条例第11号

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(協議会の名称及びの委員の定数)

第2条 白老町に設置する国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の名称は、白老町国民健康保険運営協議会とし、その委員の定数は、次の各号の定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

第5条 削除

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 この町は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 特定健康診査及び特定保健指導

(4) 生活習慣病その他の疾病の予防

(5) 健康づくり運動

(6) 栄養改善

(7) 母子保健

(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第10条 被保険者でない者に、第8条の保健事業を利用させる場合におけ利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第11条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第12条及び第13条 削除

第7章 削除

第14条 削除

第8章 罰則

第15条 この町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第16条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第17条 この町は、偽り、その他不正の行為により、国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第18条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(従前の条例の廃止)

2 白老町国民健康保険条例(昭和24年条例第3号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状がありその感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額を、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年5月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年3月14日条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年9月7日条例第25号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和40年5月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年12月19日条例第37号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和45年3月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年7月24日条例第33号)

この条例は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第7条の2及び第7条の3の規定は、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月13日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和57年12月29日条例第54号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の白老町国民健康保険条例第15条及び第16条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和58年3月1日から適用する。

(昭和59年10月1日条例第30号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

(昭和61年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第20号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第8条から第10条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年8月29日条例第27号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月27日条例第23号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第46号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年6月22日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

2 平成21年4月1日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月25日条例第29号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年5月11日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 平成23年4月1日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成26年12月18日条例第32号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る白老町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第6号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給額については、なお従前の例による。

(令和2年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の白老町国民健康保険条例附則第3項から附則第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(規則で定める日=令和5年5月7日)

(令和3年5月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日条例第21号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る白老町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第8号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る白老町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

白老町国民健康保険条例

昭和34年7月11日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
昭和34年7月11日 条例第11号
昭和36年5月25日 条例第17号
昭和38年3月14日 条例第10号
昭和38年9月7日 条例第25号
昭和40年5月13日 条例第13号
昭和41年12月19日 条例第37号
昭和43年3月28日 条例第13号
昭和45年3月30日 条例第19号
昭和45年7月24日 条例第33号
昭和46年3月26日 条例第9号
昭和49年3月27日 条例第10号
昭和50年3月20日 条例第10号
昭和50年12月25日 条例第46号
昭和52年3月28日 条例第15号
昭和53年3月24日 条例第12号
昭和54年3月13日 条例第9号
昭和54年12月27日 条例第26号
昭和57年12月29日 条例第54号
昭和58年3月18日 条例第18号
昭和59年10月1日 条例第30号
昭和60年6月24日 条例第13号
昭和61年3月28日 条例第13号
昭和61年3月31日 条例第18号
平成元年12月25日 条例第53号
平成4年3月31日 条例第14号
平成6年9月30日 条例第20号
平成9年8月29日 条例第27号
平成12年3月29日 条例第22号
平成18年9月27日 条例第23号
平成20年3月24日 条例第16号
平成20年12月19日 条例第46号
平成21年6月22日 条例第27号
平成21年9月25日 条例第29号
平成23年5月11日 条例第18号
平成26年12月18日 条例第32号
平成30年3月20日 条例第6号
令和2年6月22日 条例第18号
令和3年5月27日 条例第10号
令和3年12月20日 条例第21号
令和5年3月20日 条例第8号