○白老町国民健康保険条例施行規則

昭和36年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 白老町が行う国民健康保険については、法令及び白老町国民健康保険条例(昭和34年条例第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の運営)

第2条 白老町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、町長から諮問があったときに会長がこれを招集する。

第3条 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。

第4条 会議は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き議決することができない。

第5条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。

第6条 議長は、議題にした案件について町長に説明を求めることができる。

第7条 議長において委員の討論がつきたと認めて採決しようとするときは、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第8条 採決の方法は、挙手をもってこれを決する。ただし、議長の意思によって他の方法を用いることができる。

第9条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することはできない。

第10条 会長は、協議会で議決を了した事項について1週間以内に町長に答申しなければならない。

第11条 議長は、協議会の書記をして会議終了後速やかに会議録を作成させなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は、議長のほか会議に出席した委員2人とし、会議のはじめに議長が協議会にはかってこれを定める。

第12条 協議会の庶務は、町民課において行う。

(被保険者の届出)

第13条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主がその世帯に属する被保険者の資格の取得並びに喪失に関する事項又はその他必要な事項を届け出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認のうえ受理しなければならない。

(被保険者台帳の作成)

第14条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、職業、被保険者資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため又は保険給付を行うにあたって給付対象者の確認及び被保険者証記号番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳を様式第1号により、作成しなければならない。

(被保険者異動状況整理簿等の作成)

第15条 町長は、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、資格の取得又は資格を喪失したときは、その異動状況を速やかに被保険者異動状況整理簿(様式第2号)に記載整理しなければならない。

(被保険者証の更新)

第16条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年更新するものとする。

2 第1項の検認又は更新のため旧証を提出している間において、療養の給付を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は町長に様式第3号による国民健康保険受給資格証明書交付申請書を提出するものとする。

3 前項の規定による申請があったときは、町長は速やかに様式第4号による国民健康保険受給資格証明書を申請者に交付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第17条 町長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条の規定に基づき被保険者証再交付申請書が提出された時は、被保険者台帳及び療養給付台帳と照合のうえ必要とする事項を調査確認して交付するものとする。

2 前項の規定により再交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載整理するとともに、様式第5号による被保険者証再交付整理簿に記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失った被保険者証を発見し、これを返還したときもまた同様とする。

(食事療養標準負担額減額認定の申請)

第18条 被保険者が入院時における食事療養費の標準負担額の減額申請を行う場合は、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書(様式第6号)に当該年度の住民税の課税に関する証明書を添付して申請しなければならない。ただし、白老町における課税公簿によって確認できる場合は省略することができる。

2 町長は、被保険者から前項の規定による申請があったときは、速やかに該当の有無を審査し、該当する申請者に対して、標準負担額減額認定証を交付し、交付簿に記載整理しなければならない。

(法第43条第3項及び同法第56条第2項の差額支給)

第19条 被保険者の属する世帯主が法第43条第3項及び同法第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、様式第11号による国民健康保険療養給付差額支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。

(療養費、移送費、食事療養標準負担額差額、高額療養費、高額介護合算療養費の支給)

第20条 被保険者の属する世帯の世帯主が次の各号に掲げる支給を受けようとするときは、当該各号に定める様式により、それぞれの証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。

(1) 法第54条の規定に基づく療養費 国民健康保険療養費支給申請書(様式第12号)

(2) 法第54条の4の規定に基づく移送費 国民健康保険移送費支給申請書(様式第13号)

(3) 省令第26条の5第2項(省令第26条の7第2項又は省令第27条の14の4第6項で準用する場合を含む。)に基づく食事療養標準負担額差額 国民健康保険食事療養標準負担額支給申請書(様式第13号の2)

(4) 法第57条の2の規定に基づく高額療養費 高額療養費支給申請書(様式第14号)

(5) 法第57条の3の規定に基づく高額介護合算療養費 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第15号)

2 町長は、前項各号の申請書の提出を受けたときは、速やかに支給の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

3 第1項第4号における高額療養費に係る療養のあった月の初日において、世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以後である場合に該当するものに限り、国民健康保険高齢受給者高額療養費支給申請書(様式第16号)による申請とし、証拠書類その他必要とする書類の添付を省略することができる。

(出産育児一時金の支給)

第21条 被保険者の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第22号)及び町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は、妊娠4ケ月以上の場合の出産(死産を含む。)に対しすべてこれを支給するものとする。

3 双児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。

4 町長は、被保険者の出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産に相当すると認めるときは、条例第6条第1項本文に定める出産育児一時金に1万2千円を加算するものとする。

(葬祭費の支給)

第22条 被保険者の死亡に関し、葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第23号)に、戸籍住民係主務者の認印を得て町長に申請しなければならない。ただし、死亡診断書若しくは死体検案書を必要とする場合は、当該書類を提示しなければならない。

(出産育児一時金、葬祭費の支給決定通知)

第23条 前2条の規定による申請書の提出を受け審査決定したときは、町長は速やかに支給額を申請者に国民健康保険出産育児一時金(葬祭費)支給額決定通知書(様式第24号)により通知するとともに、必要事項を被保険者台帳に記載整理しなければならない。

(第三者行為による傷病の届出等)

第24条 被保険者の療養の給付にかかる疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯主は、速やかにその旨を町長に第三者行為による傷病届(様式第25号)により届出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理した場合において、法第64条第1項に該当するときは、速やかに第三者に対し損害賠償の請求権の行使を様式第26号により行わなければならない。療養の給付中途において前項の届出を受理し、かつ、その時点においてまだ損害賠償の決定並びに支払が行われていない場合においても同様とする。

3 町長は前項の規定により求償を行った後において、被害者である被保険者並びに届出人及び加害者並びに加害者の使用主その他関係者に対し、事故発生の原因過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等につき事故発生等の状況調書(様式第27号)及び第三者(加害者及び加害者の使用主)に関する調書(様式第28号)により調査し、その経緯を明らかにしておかなければならない。

4 町長は、損害賠償額が決定し、又は支払われたときは、速やかに前項の規定による調書を添付し、処理伺(様式第29号)をもって損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、別途納付書をもって関係者に請求又は返還をさせなければならない。

5 町長は、賠償以後の部分にかかる診療費のうち町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、速やかに町に対して請求できうる診療報酬額を当該保険医療機関に対して様式第30号により通知するものとする。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第25条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下本条において「世帯主」という。)次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により6ケ月以内の期間に限ってその一部負担金の支払を猶予するものとする。この場合において、該当保険医療機関に対する支払に代えて当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。

(1) 干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、収入が著しく減少したとき。

(2) 震害、風水害、火災その他これに類する災害により資産に重大なる損害を受けたとき。

(3) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

2 町長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。

3 世帯主は、前2項の措置を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除申請書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は前項の申請書の提出を受け審査決定した場合は、速やかに国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除証明書(様式第32号)を申請者に交付しなければならない。

5 町長は、一部負担金の徴収猶予、減免の措置を受けた者が、次の各号の一に該当する場合においてその猶予、減免を行った一部負担金の全額又は一部について取消し、若しくは一時に徴収することができる。この場合においては、その旨を世帯主に国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除取消通知書(様式第33号)により通知しなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた者が資力又はその他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当と認められたとき。

(2) 偽りその他の不正行為により一部負担金の納入を免がれようとする行為が認められたとき。

(3) 偽りその他の不正行為により一部負担金の減免を受けたと認められるとき。

6 町長は、前項第3号の場合において、被保険者が保険医療機関から療養の給付を受けたものであるときは、速やかに当該保険医療機関に対し取消の旨を通知するとともに、世帯主がその取消の日の前日までの間に減額又は免除によりその支払を免がれた額を世帯主から徴収するものとする。

(継続療養証明書交付整理簿の作成)

第26条 町長は法第55条第1項及び同法施行法第5条第3項の規定に基づき、国民健康保険継続療養証明書を交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載するとともに、国民健康保険継続療養証明書交付整理簿(様式第34号)に記載整理しなければならない。被保険者が継続療養証明書を返還した場合においても同様とする。

(療養給付台帳の作成)

第27条 町長は、療養の給付状況を明らかにし、かつ、その適正な給付を期するために毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から療養給付台帳(様式第35号)に所要事項を転記し、被保険者毎に初診年月日、決定点数、治ゆ中止別、傷病名、保険医療機関名を記入整理しておかなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請等)

第28条 条例附則第3項の規定により傷病手当金を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第36号)に次に掲げる書類のうち町長が必要と認めた書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第37号)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第38号)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第38号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間)

2 白老町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第18号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(昭和41年2月21日規則第4号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和49年6月28日規則第12号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成6年10月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第16条から第20条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)の規定に基づく給付については、なお従前の例による。

(平成7年7月31日規則第16号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成10年8月1日規則第14号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成17年4月28日規則第2号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月1日規則第1号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月16日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の白老町国民健康保険条例施行規則第20条第3項の規定は、平成30年12月診療分以降の高額療養費の申請について適用する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(令和元年5月1日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第15号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第17号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年5月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月10日規則第23号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第14条関係) 略

様式第2号(第15条関係) 略

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様式第5号(第17条関係) 略

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様式第7号から様式第10号まで 削除

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様式第17号から第21号まで 削除

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様式第29号(第24条関係) 略

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様式第34号(第26条関係) 略

様式第35号(第27条関係) 略

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白老町国民健康保険条例施行規則

昭和36年4月1日 規則第3号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第3号
昭和41年2月21日 規則第4号
昭和49年6月28日 規則第12号
昭和50年12月25日 規則第17号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号
平成6年10月26日 規則第16号
平成7年7月31日 規則第16号
平成10年8月1日 規則第14号
平成17年4月28日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第17号
平成21年10月1日 規則第27号
平成25年4月1日 規則第8号
平成27年1月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第6号
平成30年10月16日 規則第12号
令和元年5月1日 規則第9号
令和2年6月22日 規則第14号
令和2年9月30日 規則第15号
令和2年12月1日 規則第17号
令和3年5月26日 規則第17号
令和3年12月10日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第10号
令和4年6月30日 規則第11号
令和4年9月30日 規則第12号
令和4年12月7日 規則第16号
令和5年3月24日 規則第4号