○白老町予防接種健康被害調査委員設置要綱

昭和62年3月19日

訓令第5号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種により、町民が健康被害を受けた場合において、医学的見地から必要な調査等を行い、もって健康被害の適切かつ円滑な処置等に資するため、町に専門委員として白老町予防接種健康被害調査委員(以下「委員」という。)を置く。

(調査)

第2条 町長は、前条の健康被害について、必要があると認めるときは、委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、町長が委嘱する次の者とする。

(1) 苫小牧市医師会が推薦する医師 3名

(2) 北海道知事が推薦する専門医師 1名

(3) 苫小牧保健所長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第28号)

この訓令は、令達の日から施行する。

白老町予防接種健康被害調査委員設置要綱

昭和62年3月19日 訓令第5号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和62年3月19日 訓令第5号
平成19年6月29日 訓令第28号