○白老町腎臓機能障害者、特定疾患者等通院交通費の助成に関する規則

昭和61年5月19日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、白老町に居住し腎臓の機能に障害を有する者及び特定疾患(北海道特定疾患治療研究事業実施要綱別表に定める治療研究対象疾患をいう。)並びに精神障害により医療を受ける者で通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を助成することによりその者の健康回復と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則において対象者とは、白老町に居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者で次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により医療扶助の移送費等で給付を受けている者は除く。

(1) 腎臓機能障害により人工透析療法を受けており、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 特定疾患者として北海道知事の認定を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(助成額)

第3条 町長は、前条に該当する者が北海道内の医療機関(町内医療機関を除く。)への通院に要した交通費の一部を助成する。この場合において、前条第3号に該当する者については、精神保健福祉法第50条第2項の規定による精神障害者社会復帰施設への通所に要した交通費も含める。

2 前項の助成金の額は、鉄道の普通旅客運賃、急行料金(ただし、割引料金区間を利用の場合は、その運賃)及び路線バス運賃の2分の1以内とする。ただし、1回の通院に付き5,000円を限度とする。

3 他の法令等により通院交通費の補助を受けたときは、前項の助成額との差額を助成する。

(受給資格の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、腎臓機能障害者、特定疾患者等通院交通費助成金受給資格申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 受給資格の申請は、毎年7月1日から同月20日までとする。なお、特別な事情があるときは、この限りではない。

(受給資格の決定等)

第5条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し助成すべきものと認めたときは、腎臓機能障害者、特定疾患者等通院交通費助成金受給資格決定通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 前項の規定による審査の結果、助成すべきでないと認めたときは、腎臓機能障害者、特定疾患者等通院交通費助成金受給資格申請却下通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、次の関係書類を町長に提出しなければならない。

(1) 腎臓機能障害者、特定疾患者等通院交通費助成金交付申請書(様式第3号)

(2) 腎臓機能障害者、特定疾患者等通院交通費助成金交付申請額算出内訳書(様式第4号)

(3) 通院証明書(様式第5号)

2 助成金交付申請は年3回とし、次のとおりとする。なお、特別な事情があるときは、この限りではない。

第1回 4月~7月分を7月末日まで

第2回 8月~11月分を11月末日まで

第3回 12月~3月分を3月末日まで

(助成金の交付決定等)

第7条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、腎臓機能障害者、特定疾患者等通院交通費助成金交付決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、助成金を交付すべきでないと認めたときは、腎臓機能障害者、特定疾患者等通院交通費助成金交付申請却下通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 助成金の交付の時期は、助成金交付決定通知後速やかに交付する。

(受給資格の喪失)

第8条 助成を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失うものとする。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 白老町に住所を有しなくなったとき。

(4) その他町長において助成金の交付が適当でないと認めるとき。

(届出の義務)

第9条 前条の規定により受給資格を喪失したとき又は住所若しくは氏名を変更したときは、腎臓機能障害者、特定疾患者等通院交通費受給資格喪失・変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(備付帳簿)

第10条 町長は、助成者の交付に際し、腎臓機能障害者、特定疾患者等通院交通費助成金受給者台帳(様式第8号)を備え付けるものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この規則による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第11号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成3年8月1日規則第12号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成6年3月14日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日規則第1号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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白老町腎臓機能障害者、特定疾患者等通院交通費の助成に関する規則

昭和61年5月19日 規則第7号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和61年5月19日 規則第7号
昭和62年7月1日 規則第11号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号
平成3年8月1日 規則第12号
平成6年3月14日 規則第2号
平成9年4月1日 規則第11号
平成13年6月1日 規則第16号
平成24年3月19日 規則第1号