○白老町病原性大腸菌O―157予防対策会議設置要綱

平成8年7月29日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 病原性大腸菌O―157による集団若しくは散発患者の発生予防対策の総合的かつ有機的な措置を図るため、白老町病原性大腸菌O―157予防対策会議を設置する。

(組織)

第2条 会議に次の班を置く。

総務班、医療班、防疫班、環境衛生班、食品衛生班、資材班、検査班

(分掌事務)

第3条 班の分掌事務は、別表に定めたとおりとする。

(職の設置)

第4条 会議には、議長、副議長及び班長を置く。

2 議長は町長を、副議長は副町長をもって充てる。

3 班長は、別表に左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

4 班員は、班長が所属する職員を指名する。

(職務)

第5条 議長は、予防対策会議を代表するとともに、会議の事務を総括し、指揮監督する。

2 副議長は議長を補佐するとともに、議長が事故ある時は議長の職務を代理することができる。

3 班員は議長の命を受け、班の事務を処理する。

(会議)

第6条 会議は、議長が招集し、班員以上をもって構成する。

2 会議に係る必要事項については、議長が定める。

(会議の運営に関する必要事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、各関係機関と連携を図り、必要な事項は議長が定める。

この訓令は、平成8年7月29日から施行する。

(平成10年8月1日訓令第14号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成17年4月28日訓令第3号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

班の分掌事務

班名

分掌事務

班長

総務班

対策全般の総合調整に関すること。

その他各班に属さない事項に関すること。

総務課長

健康福祉課長

医療班

医療機関に関すること。

老人保健施設に関すること。

町立病院

消防本部

健康福祉課長

防疫班

健康相談、健康診断に関すること。

医療機関に対する予防、治療方法の周知

地域住民への啓発周知

学校施設に対する予防の周知

児童福祉施設に対する予防の周知

健康福祉課長

学校教育課長

子ども課長

環境衛生班

水の衛生に関すること。

浄化槽の衛生に関すること。

生活環境課長

上下水道課長

産業経済課長

食品衛生班

食品衛生に関すること

関係機関との連携調整に関すること。

情報の収集管理に関すること。

地域住民への啓発周知(業界等)

健康福祉課長

産業経済課長

資材班

消毒薬に関すること。

健康福祉課長

検査班

検査全般に関すること。

健康福祉課長

白老町病原性大腸菌O―157予防対策会議設置要綱

平成8年7月29日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成8年7月29日 訓令第16号
平成10年8月1日 訓令第14号
平成17年4月28日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第20号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成28年4月1日 訓令第18号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第2号