○白老町畜犬取締り及び野犬掃とう条例

昭和34年3月30日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止し、もって住民の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項の規定に基づき、畜犬取締り及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 畜犬 飼育する所有者又は管理者(以下これらを「飼育者」という。)のある犬をいう。

(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。

(3) けい留 人又は家畜に危害を加えないように、畜犬を固定した物に丈夫な綱、鎖等でつなぎ、又はおりに入れ、若しくは囲い等を設けて収容することをいう。

(畜犬のけい留等)

第3条 畜犬の飼育者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、畜犬をけい留しておかなければならない。

(1) 警察犬、狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人又は家畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。

(3) その他規則で定める場合に該当するとき。

2 畜犬の飼育者は、前項の規定により畜犬をけい留する場合に当たっては、人又は家畜への危害の防止のため規則で定めるけい留方法を守らなければならない。

3 何人も畜犬を捨ててはならない。

(遵守事項)

第4条 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 畜犬を連行し、又は移動させるときは、前条の規定によるほか、人又は家畜に危害を加え、又は迷惑をかけることのないように常に監視に努め、咬む癖のある畜犬には口輪をかけること。

(2) 畜犬の飼育場所は、ふん尿等を衛生的に処理し、悪臭及び害虫の発生を防止及び除去し、常に清潔にすること。

(3) 道路、公園その他公共の場所及び他人の所有地内を畜犬のふん尿等により汚染する行為又は荒らす行為をさせないこと。ただし、行為後直ちに処理する場合は、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるほか、畜犬が人又は家畜に危害を加え、又は迷惑をかけることのないように畜犬を飼育すること。

2 町長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

(畜犬の表示)

第5条 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育場所の出入口その他他人の見やすい箇所に規則で定める表示をしなければならない。

(畜犬の加害の届出等)

第6条 畜犬が人又は家畜に危害を加えたときは、その畜犬の飼育者は速やかにけい留その他適当な処置を講じ、当該畜犬が加害した旨を町長に届け出なければならない。

2 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(加害畜犬に対する処分)

第7条 町長は、人又は家畜に危害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

2 畜犬の飼育者が前項の規定による町長の命令を履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の例により飼育者に代わってこれを行うことができる。

(野犬掃とう)

第8条 町長は、必要があると認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。

2 町長は野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめ告示し、その期間及び区域を定めてその区域内の畜犬の飼育者に対し当該期間中に畜犬のけい留を行うよう命じなければならない。

3 町長は、けい留していない犬について捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止にあたり緊急を要し、かつ、他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中においてけい留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。

4 町長は、前項の場合において、捕獲した犬について、飼育者が知れているものについては、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者の知れていないものについては、捕獲しけい留している旨を2日間告示するものとする。

5 町長は、所有者が前項の通知を受け取った日から2日以内又は当該告示期間満了の後1日以内に引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない飼育者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

(隣接市町村長への通知)

第9条 町長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村長にその旨を通知しなければならない。

(野犬掃とうの方法)

第10条 野犬掃とうは、当該職員の監督の下に町長の指定する野犬掃とう員に行わせるものとする。

(立入調査)

第11条 町長は、畜犬の取締りに関し必要な限度において、当該職員に畜犬の飼育の場所に立ち入り、調査させ、又は関係人に質問させることができる。

(身分を示す証明書)

第12条 当該職員及び野犬掃とう員は、第10条の規定により野犬を掃とうし、又は前条の規定による立入調査をする場合においては、町長の発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(行為の承継)

第13条 この条例の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権その他の権利を承継した者に対してもまた効力を有する。

(罰則)

第14条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して畜犬のけい留をせず、又は同条第2項に規定する規則で定めるけい留方法によらなかった者

(2) 第7条の規定による命令に従わなかった者

2 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第3項の規定に違反して畜犬を捨てた者

(2) 第4条第2項の規定による命令に従わなかった者

(3) 第6条第1項の規定に違反して加害の届出をしなかった者

3 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第5条の規定に違反して畜犬の飼育の表示をしなかった者

(2) 第11条の規定による当該職員の立ち入り、若しくは調査を正当な理由がなく拒み、妨げ、又はその質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 白老町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和33年条例第6号)は、廃止する。

(昭和49年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行った行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

白老町畜犬取締り及び野犬掃とう条例

昭和34年3月30日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)