○大規模畜産施設から発生する廃棄物処理に関する指導要綱

平成2年10月23日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、畜産廃棄物の適正処理を促進することにより、町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模畜産施設

 牛 300頭以上の飼養施設をいう。ただし、生後12月未満は、2分の1換算とする。

 豚 1,000頭以上の飼養施設をいう。ただし、生後3月未満は、2分の1換算とする。

 鶏 10,000羽以上の飼養施設をいう。ただし、生後3月未満は、2分の1換算とする。

(2) 畜産廃棄物 牛、豚、鶏のふん尿及びこれらの敷ワラ等をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた畜産廃棄物を自らの責任において適正に処理し、汚水の流出を防止するとともに、施設内外の清掃、消毒を励行し、悪臭、鼠及び昆虫等の発生防止に努めなければならない。

(設置の届出)

第4条 大規模畜産施設を設置又は変更しようとする者は、施設設置・変更届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(畜産廃棄物の処理)

第5条 畜産廃棄物は、自己の施設において適正に処理しなければならない。

2 前項によりがたい場合は、次の各号のいずれかにより処理するものとし、搬出、運搬時には汚水の漏出、悪臭の発生防止に十分留意しなければならない。この場合において、事業者は、畜産廃棄物処理簿(様式第2号)を備え置き、適正管理に努めなければならない。

(1) 廃棄物の処分等を業とする者への処理委託

(2) 農地等への土壌還元処理

(土壌還元時の措置)

第6条 事業者は、前条第2項第2号の規定により、畜産廃棄物を処理しようとする場合は、事前に土壌還元処理届出書(様式第3号)を町長に提出するとともに、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 農地等への搬入期間は、原則として10月から4月末日までとする。

(2) 悪臭、鼠及び昆虫等の発生防止に留意し、その防止対策を十分講ずるとともに、搬入後は速やかに反転覆土を行うものとする。

(3) 雨水により、搬入された畜産廃棄物が、河川、側溝等へ流出することのないよう防止対策を十分講ずるものとする。

(受入者の責務)

第7条 前条各号の規定は、農地等へ畜産廃棄物を受け入れた者についても、適用するものとする。

(報告書の提出)

第8条 事業者は、畜産廃棄物処理状況報告書(様式第4号)を毎年4月末日までに提出しなければならない。

(立入調査)

第9条 町は、この要綱の施行に必要な限度において、施設の管理状況、畜産廃棄物の処理状況について、立入調査できるものとする。

(指導及び勧告)

第10条 町は、前条の立入調査の結果により、環境保全上必要があると認めるときは、事業者及び受入者に対し、環境汚染防止についての改善指導及び改善勧告を行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成2年11月1日から施行する。

(平成8年2月16日訓令第2号)

この訓令は、平成8年3月1日から施行する。

(平成13年6月1日訓令第18号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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大規模畜産施設から発生する廃棄物処理に関する指導要綱

平成2年10月23日 訓令第9号

(平成13年6月1日施行)