○白老町ごみ処理施設及び最終処分場設置に関する条例

昭和57年12月29日

条例第58号

(設置)

第1条 本町は、一般廃棄物(し尿を除く。)を衛生的かつ円滑に処理するため、ごみ処理施設及び最終処分場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ごみ処理施設及び最終処分場の名称並びに位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白老町環境衛生センター

白老郡白老町字白老778番地の17

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和58年規則第2号で昭和58年3月1日から施行)

白老町ごみ処理施設及び最終処分場設置に関する条例

昭和57年12月29日 条例第58号

(昭和57年12月29日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和57年12月29日 条例第58号