○白老町環境衛生センター管理規則

昭和59年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、白老町ごみ処理施設及び最終処分場設置に関する条例(昭和57年条例第58号)に基づき、白老町環境衛生センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(開場時間及び休場日)

第2条 センターの開場時間及び休場日は、次のとおりとする。

(1) 開場時間

午前9時から午後4時30分まで。ただし、土曜日は正午まで

(2) 休場日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び日曜日

 12月31日及び翌年1月2日から同月5日まで

(3) 前号に規定する開場時間及び休場日について、センター長が必要と認める場合は、町長の承認を得て変更することができる。

(職員)

第3条 センターには、センター長、技術管理者その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、町長が定めることができる。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

白老町環境衛生センター管理規則

昭和59年3月31日 規則第1号

(平成2年2月15日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第1号
平成2年2月15日 規則第8号