○白老町環境衛生センター管理規則
昭和59年3月31日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、白老町ごみ処理施設及び最終処分場設置に関する条例(昭和57年条例第58号)に基づき、白老町環境衛生センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(開場時間及び休場日)
第2条 センターの開場時間及び休場日は、次のとおりとする。
(1) 開場時間
午前9時から午後4時30分まで。ただし、土曜日は正午まで
(2) 休場日
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び日曜日
イ 12月31日及び翌年1月2日から同月5日まで
(3) 前号に規定する開場時間及び休場日について、センター長が必要と認める場合は、町長の承認を得て変更することができる。
(職員)
第3条 センターには、センター長、技術管理者その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、町長が定めることができる。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。