○白老町空き地の雑草等除去に関する指導要綱

昭和61年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、空き地の管理不良の状態の解消と有効利用を図ることにより、良好な生活環境を保持し、もって健康で安全な町民生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「空き地」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項(市街化区域)及び都市計画法施行条例(平成15年北海道条例第2号)第2条第1項の規定に基づき知事が指定する土地の区域及び旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の規定に基づく認可を受けた住宅地造成事業により造成された区域に該当する区域内で、現に使用されていない土地(現に使用されている土地であっても、使用されていない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。

2 この要綱において「管理不良の状態」とは、雑草(枯れ草を含む。)、かん木類(以下「雑草等」という。)が繁茂し、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 蚊、はえ等の衛生害虫発生の原因となる状態

(2) 雑草等の種子が飛散するおそれがある状態

(3) 火災又は犯罪を誘発する状態

(4) 交通安全上支障が生ずる状態

(5) その他町民の生活環境を阻害している状態

3 この要綱において「空き地の管理者」とは、空き地の所有者、占有者その他の空き地についての権限を有する管理者をいう。

(空き地の管理者の責務)

第3条 空き地の管理者は、当該空き地を管理不良の状態にならないよう、常に適正な維持管理をしなければならない。

2 地域住民は、管理不良の状態にある空き地があるため当該地域の生活環境を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、空き地の管理者に対し、当該空き地の管理不良の状態の改善を要請し、又は町長にその指導を要請することができる。

3 空き地の管理者は、前項の管理不良の状態改善の要請又は指導があったときは、管理不良の状態の改善に努めなければならない。

(指導及び勧告)

第4条 町長は、空き地が管理不良の状態になるおそれがあると認められるとき、又は空き地が管理不良の状態にあるときは、当該空き地の管理者に対して、これの防止又は改善のためにあらかじめ期限を定めて雑草等の除去について指導し、又は勧告するものとする。

(除去の委託の斡旋)

第5条 空き地の管理者は、自ら当該空き地の雑草等を除去改善できない場合は、必要な費用を負担して町長に雑草等の除去作業の受託者の斡旋を依頼することができる。

2 町長は、前項の斡旋の依頼があったときは、受託者を選定して雑草等の除去作業を依頼し、作業の完了を確認して空き地の管理者に通知する。

(立入調査)

第6条 町長は、この要綱の施行に必要な限度において、当該職員を空き地に立ち入って調査させ、又は関係人に対し必要な指導、指示若しくは質問をさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

白老町空き地の雑草等除去に関する指導要綱

昭和61年4月1日 訓令第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和61年4月1日 訓令第5号
平成21年3月13日 訓令第3号