○白老町家庭用浄水器等設置費補助金交付要綱

平成7年12月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の上水道給水区域外において、安全な飲料水の確保を図るため、家庭用浄水器等(以下「浄水器等」という。)を設置する者に対し、設置に要する費用の一部を補助することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、本町の上水道給水区域外に居住し、飲料水用の井戸を使用している個人で、その水質が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)に定められた水質基準に適合していないもの

(2) 前号の規定にかかわらず、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の数値が5mg/l以上検出されているもの

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、省令に定められた水質基準の水及び硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の数値が5mg/l未満の水を供給できる浄水器等の設置に要する資材費、労力費及びその他の必要経費(以下「設置費」という。)とする。

(補助金の額及び補助個数)

第4条 補助金の交付金額は、浄水器等の1個当たりの設置費の3分の2以内とし、補助限度額を20万円とする。

2 補助を受けることができる浄水器の個数は、1世帯1個とし、2世帯以上の同居世帯は、1世帯とみなす。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

3 補助金交付後において、浄水器等の性能を向上させることを目的とし、設備の変更を行う場合で、町長が特に必要と認めるときは、補助限度額の範囲内で補助金の交付を受けることができる。

(その他)

第5条 設置費の補助に関し、必要な手続き及び書類については、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)を準用し、その他必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成7年11月21日から施行する。

(平成20年6月1日訓令第17号)

この訓令は、令達の日から施行する。

白老町家庭用浄水器等設置費補助金交付要綱

平成7年12月1日 訓令第21号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年12月1日 訓令第21号
平成20年6月1日 訓令第17号