○白老町墓園条例

昭和50年12月25日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、町有墓園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(墓園の管理)

第2条 墓園は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより町長が管理する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 霊園 墓地及びその周囲の緑地並びに緑地内に設ける施設をいう。

(2) 墓地 墳墓を設けるため、墓地として町長が指定する区域をいう。

(3) 共同墓 町が設置した一の墳墓に、複数の焼骨を埋蔵する施設をいう。

(4) 墓所 焼骨を葬るためにあらかじめ町長が定めた区画をいう。

(名称及び位置)

第4条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北吉原墓地

白老郡白老町北吉原202番地、203番地

虎杖浜墓地

〃  〃  虎杖浜378番地

白老霊園

〃  〃  白老816番地の1,818番地、820番地の1,820番の6

(墓園の施設)

第5条 墓園には、次の墓所を設ける。

(1) 規格墓所(町長が別に定める墓石形を設置する墓所)

(2) 自由墓所(自由な碑石形像類を設置する墓所)

(3) 無縁墓所(無縁故者を埋葬する墓所)

2 白老霊園に附属施設として、共同墓を設ける。

(使用の目的)

第6条 墓地は、焼骨の埋蔵及びこれに伴う墓碑の建設以外に使用することはできない。

2 町長が特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、碑石形像類の建設のため使用させることができる。

3 共同墓は、焼骨の埋蔵以外に使用することはできない。

(使用者の資格)

第7条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、本町以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。

2 共同墓を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 本町に住所を有する者で、焼骨を埋蔵しようとするもの

(2) 本町以外に住所を有する者で、本町に住所を有したことがある死亡者の焼骨を埋蔵しようとするもの

(3) 本町の墓地の使用許可を受けた者で、当該墓地に埋蔵されている焼骨を共同墓に改葬しようとするもの

(使用の許可)

第8条 墓園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、この条例の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、墓園の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

3 町長は、前2項の規定により使用を許可したときは、墓園使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

(使用権の承継)

第9条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)が死亡したときは、その相続人又は町長により特に許可を受けた親族若しくは縁故者に使用権を承継することができる。この場合において、承継しようとする者は、速やかに町長に届出をし、その承認を得なければならない。

(代理人の選定)

第10条 使用権者が町外に転住したとき、又は第7条第1項ただし書の規定に該当するときは、町内に在住する者を代理人として、この条例に定める義務を代行させなければならない。

2 前項による代理人の選定は、転住の日から6月以内にこれを行い、町長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第11条 町長は、使用権者が次の各号の一に該当するときは、墓園の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の目的以外に使用したとき。

(2) 使用許可を受けた日から何等の墓碑工作施設をなさず2年を経過したとき。ただし、焼骨を埋蔵したときは、この限りでない。

(3) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。

2 使用権者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、埋蔵された焼骨、死体及び墳墓等を一定の場所に改葬し、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。

3 使用権者が前項の措置を行わないときは、町長がこれを代行し、その費用は使用者から徴収する。

(墓碑等の制限)

第12条 町長は、墓園内における工作物その他の施設について必要な制限を設けることができる。

(維持管理上の措置命令)

第13条 町長は、墓園の維持管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な措置を命ずることができる。

2 使用者が前項の規定により命ぜられた措置をしないときは、町長がこれを代行し、その費用は、使用者又は使用権者から徴収する。

(使用地の返還)

第14条 使用権者は、墓園を使用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。

(使用地の変更又は返還命令)

第15条 町長は、墓園の管理又は事業執行上必要があるときは、使用地の全部若しくは一部について変更又は返還及び改葬を命ずることができる。

2 前項による改葬又は移転に要する経費については、町において負担する。

(使用区数及び場所の制限)

第16条 第5条第1項に規定する墓所の使用は、1戸につき2区画を限度とする。

2 使用場所は、町長が定める場所に従わなければならない。

(使用料)

第17条 墓園使用料は、別表第1に掲げるとおりとし、使用許可を受けるとき納入しなければならない。

2 第7条第1項ただし書により認められた使用者の納入すべき使用料は、前項により定められた使用料の3割増の額とする。

(管理料)

第18条 白老霊園の使用者は、別表第2に掲げる管理料を納入しなければならない。ただし、共同墓の使用に係る管理料は、無料とする。

2 前項の管理料は、使用者が霊園の使用許可を受けるとき納入するものとする。

(使用料及び管理料の不還付)

第19条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部若しくは一部を返還することができる。

(許可証の再交付及び手数料)

第20条 許可証をき損し、又は滅失したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

2 許可証の再交付及び承継使用その他による許可証の書換えについては、1件につき100円の手数料を徴収する。

(使用料及び管理料の減免)

第21条 町長が特別の事由があると認めるものについては、使用料及び管理料を減免することができる。

(損害負担)

第22条 使用許可後に生じた墓碑その他の設備に関する損害については、町は賠償の責を負わない。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 白老町有墓地使用条例(大正10年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、既に旧条例の規定により許可を受けたものは、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。

(昭和55年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年11月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日条例第21号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

(1) 墓園使用料

場所

区分

面積区分等

使用料

白老霊園

第1期造成

(昭和51年度供用開始)

1区画の面積が4平方メートルのもの

48,000円

〃   〃  6平方メートルのもの

84,000円

〃   〃  9平方メートルのもの

153,000円

〃   〃  12平方メートルのもの

240,000円

〃   〃  20平方メートルのもの

400,000円

第2期造成

(平成12年度供用開始)

1区画の面積が4平方メートルのもの

108,000円

〃   〃  6平方メートルのもの

162,000円

〃   〃  9平方メートルのもの

243,000円

第3期造成

(平成24年度供用開始)

1区画の面積が4平方メートルのもの

140,000円

〃   〃  6平方メートルのもの

210,000円

〃   〃  9平方メートルのもの

315,000円

共同墓

焼骨1体につき

9,000円

その他の墓地

許可面積6平方メートルまでとする

1平方メートルにつき 3,000円

(2) 臨時使用料

工事などの場合 1平方メートルにつき 日額 10円

その他の場合 1平方メートルにつき 日額 20円

別表第2(第18条関係)

白老霊園管理料(永代管理料)

面積

金額

1平方メートルにつき

7,000円

白老町墓園条例

昭和50年12月25日 条例第52号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和50年12月25日 条例第52号
昭和55年3月27日 条例第9号
昭和59年3月24日 条例第12号
昭和60年11月1日 条例第16号
平成元年12月25日 条例第53号
平成12年3月29日 条例第24号
平成24年3月29日 条例第13号
平成26年3月28日 条例第7号
平成29年9月25日 条例第21号