○白老町火葬場条例

昭和57年3月31日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、白老町火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白老葬苑

白老郡白老町字白老820番1

(使用許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の申請者が本町以外に住所を有する者であるときは、町長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。

(火葬場使用の順序)

第4条 火葬場使用は、許可の順による。

(使用料)

第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の表に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

区分

15歳以上の者

15歳未満の者

死産児

改葬によるもの

身体の一部

使用料

町内の者

15,000円

10,500円

4,500円

4,500円

3,000円

町外の者

30,000円

21,000円

9,000円

9,000円

6,000円

(使用料の減免)

第6条 町長は、使用者が公費の援助を受ける者その他特別の理由によりその必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 公益上その使用を取り消したとき。

(2) 町長が還付を適当と認めたとき。

(火葬許可証の提出等)

第8条 使用者は、火葬許可証を火葬場管理者(以下「管理者」という。)に提出してその指示を受けなければならない。

2 使用者が、管理者の指定した日時に焼骨を引き取らないときは、町長が仮埋葬を行いその費用を使用者から徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 白老町火葬場使用条例(昭和10年告示第116号)は、廃止する。

(昭和59年12月22日条例第33号)

この条例は、昭和59年12月22日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

白老町火葬場条例

昭和57年3月31日 条例第16号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第16号
昭和59年12月22日 条例第33号
平成元年12月25日 条例第53号
平成21年3月23日 条例第13号