○ゴルフ場の農薬等使用に関する環境保全指導要綱

平成3年2月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町内のゴルフ場における農薬及び肥料(以下「農薬等」という。)の安全かつ適正な使用に関し必要な事項を定め、もって町民の健康と財産の保護に資するとともに、良好な環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「農薬」とは、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「農薬法」という。)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。

(2) 「肥料」とは、肥料取締法(昭和25年法律第127号。以下「肥料法」という。)第2条第1項に規定する肥料をいう。

(3) 「ゴルフ場」とは、町内で6ホール以上のゴルフ場又は6ホール以上のゴルフ場として造成中のゴルフ場をいう。

(4) 「事業者」とは、ゴルフ場を経営し、又は経営しようとしている者をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、農薬等の使用に当たっては、関係法令等を遵守するとともに、町長の実施する施策に協力しなければならない。

(農薬等の使用)

第4条 事業者は、農薬の購入及び使用等に当たっては、農薬法及び同法に基づく「農薬を使用する者が遵守すべき基準」を遵守するものとする。

2 事業者は、肥料法第7条若しくは第8条の規定による登録を受け、又は同法第16条の2若しくは第22条の規定による届出のあった肥料を使用するものとする。

(危被害の防止)

第5条 事業者は、農薬等の使用に当たっては、可能な限り使用量を抑制するよう努めるとともに、気象、地形等の環境条件を考慮の上、周辺住民、従業員及び利用者並びに動植物に対する十分な危被害の防止対策を講ずるものとする。この場合において、散布業務を他の者に委託する場合も同様とする。

(農薬使用状況の記録)

第6条 事業者は、「農薬使用記録簿」を備え、農薬の使用状況を記録し、当該記録簿を3年間保存するものとする。

(農薬の保管管理)

第7条 事業者は、「農薬受払簿」を備え、農薬の購入量及び在庫量を記録し、当該受払簿を3年間保存するものとする。

2 事業者は、鍵のかかる専用の保管庫を設けるなど農薬の盗難、紛失、飛散又は流失の防止に努めるものとする。

(農薬使用管理責任者の選任)

第8条 事業者は、農薬使用管理責任者を選任し、農薬の安全かつ適正な使用及び管理を行わせるものとする。

(廃棄物の処理)

第9条 事業者は、農薬の残余及び空容器などを適正に処理するものとする。

(農薬使用実績等の報告)

第10条 事業者は、毎年2月末日までに農薬の前年の使用実績及び当年の使用予定などについて、町長に報告するものとする。

(排水管理の方法)

第11条 事業者は、ゴルフ場の排水管理を適正に行うため、次に掲げる地図及び計画書を作成し、町長に提出するものとする。また、提出した地図及び計画書に変更があった場合は、速やかに変更事項を町長に報告するものとする。

(1) ゴルフ場内の詳細な排水系統及び周辺河川等との関連(下流域の利水との関連を含む。)を明らかにしたゴルフ場及びその周辺の地図

(2) 農薬等の使用方針、調整池等の整備、魚の飼育による水質の監視などゴルフ場からの農薬の流出を防止するための対策を明示した排水管理計画書

2 事業者は、前項第2号の排水管理計画に基づき、その対策を実施するものとする。

(水質測定の実施)

第12条 事業者は、ゴルフ場の排出水等の水質について年1回以上の自主測定を実施し、当該結果記録表を3年間保存するものとする。

2 前項の測定項目は、当該ゴルフ場で使用される主な農薬に係る水質とする。

(立入調査)

第13条 町長は、必要に応じ農薬等の使用、保管状況、汚水の水質等について立入調査できるものとし、事業者は、これに協力するものとする。

(指導又は助言)

第14条 町長は、前条の立入調査の結果等により、環境保全上必要があると認めるときは、事業者に対し、環境汚染防止についての改善指導又は助言を行うものとする。

(健康管理)

第15条 事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第65条の3及び第66条の趣旨に沿って健康診断を行うなど、農薬等散布従事者及びキャデイの健康管理に努めるものとする。

(事故時の措置及び連絡)

第16条 事業者は、農薬等の流出により周辺の住民、動植物等に影響を及ぼしたとき又は及ぼすおそれがあるときは、直ちに、必要な措置を講ずるとともに、その旨を町長に連絡するものとする。

2 第12条に規定する水質測定において、環境省が定める「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」で定める指針値を超えた場合、又は使用農薬に係る測定値について環境への影響が疑われる結果がでた場合についても、事業者は、前項と同様の措置等を行うものとする。

(公表)

第17条 町長は、この要綱により講ずる対策及びその結果等については、必要に応じて公表できるものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年2月28日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際現に営業しているゴルフ場については、当分の間、魚毒性C類の農薬について町長と協議の上使用することができるものとする。

(平成28年3月25日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

ゴルフ場の農薬等使用に関する環境保全指導要綱

平成3年2月28日 訓令第2号

(平成28年3月25日施行)