○白老町農業委員会事務局規程

昭和27年5月29日

農委規程第1号

(総則)

第1条 白老町農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置く。

2 事務局の構成は、事務処理職員(局長嘱託等を含む。)の服務等に関しては、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)その他法令によるもののほか、この規程の定めるところによる。

(事務局の構成)

第2条 事務局に事務局長、事務局次長、農地主事、主事及びその他必要な職員を置く。

2 事務局長、農地主事は、職員の中から委員会が任免する。

(事務の分掌)

第3条 事務局の事務の分掌は、委員会の議決を経て会長が定める。

(事務の処理)

第4条 収受文書は、余白に受付印を押し、会長、町長及び助役の閲覧を経て処理する。

2 前項の閲覧者が事故又は不在の場合は、第2条第2項の職員の閲覧をもってたる。

第5条 会長は、随時事務の一般を閲覧し、必要なときは処理を指示し、又は説明を求めることができる。

2 前項の場合、会長は、相当欄に押印を要する。

第6条 法第6条第3項の規定により町長より諮問があった場合、並びに権利の得喪に関し異議の申立、不服申立て、訴訟等の文書が収受された場合には、速やかに会長に連絡し、委員会開催の手続をするものとする。

第7条 収受した文書は、速やかに処理しなければならない。回答に期限の定めあるものは、期限内に処理しなければならない。

第8条 前条の収受事件で、委員会の議決を要するものは第6条の規定による。

第9条 事務の処理につき町当局に連絡する要あるときは、文書の欄外に主任取扱者の押印を求めてすることができる。

第10条 削除

第11条 回議は、事務局全員が供覧するを要する。ただし、機密に関する事項は、この限りでない。

2 文書は、みだりに他に示し、又は謄写させてはならない。

第12条 文書の完結は、会長の閲覧を得なければならない。

(図簿、簿冊の保存、編さん)

第13条 委員会は、次の簿冊を備える。

(1) 委員名簿

(2) 庶務日誌

(3) 議案綴

(4) 議事録

(5) 連絡図

(6) その他委員会で必要と認めたもの

第14条 完結文書は、別に定める分類により、完結年月日順に編綴して所定年数保存する。

2 年度区分は、暦年とし、おおむね8センチメートルの厚さを標準とし薄きものは数年分合綴することができる。ただし、会計年度によるを便とするものは、会計年度によるを妨げない。

第15条 文書に附属する図表、ひな型等で合綴し難いものは、本書にその旨を表示して別に保存することができる。

第16条 文書の区分は、次のとおりとする。

甲 永年保存 別表第1

乙 10年保存 別表第2

丙 5年保存 別表第3

丁 3年保存 別表第4

2 保存年限は、完結年の翌年より起算する。

3 保存年限を経過し、不要と認められるものは、委員会の議決を得て廃棄することができる。

第17条 編さんを終った完結文書は、簿冊台帳に登録し保存しなければならない。

第18条 事務の処理につき第3条から前条までのほか、処理順序及び決裁を経る過程は、慣例による。

2 この規程及び慣例により処理し難いとき、又は疑義の生じた場合は、職員の合議により、なお研究の余地ありと認めるときは、北海道知事又は裁判所に質疑することができる。

第19条 法令その他の運営につき疑義を生じた場合は、前条第2項後段を準用する。

(準用)

第20条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、白老町の関係規程を準用する。

(雑則)

第21条 一般より提出される文書で知事又は主務大臣に申請するものを除くのほか、当委員会限り処理し得べきものは、異議であっても内容が不備でないものは受理しなければならない。

2 事案の軽易なものは、申請人の追補完備により受理することができる。

第22条 この規程のほか、必要なることは、委員会の決議を経て会長が定める。

この規程は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日農委訓令第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年12月20日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年1月29日農委訓令第1号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

永年保存 甲類

例規綴 連絡図 土地一筆台帳 小作目録簿 小作契約台帳 委員名簿 令達番号簿 買収登記綴 売渡登記綴 簿冊台帳 議事録 買収計画書 売渡計画書 履歴書綴 辞令簿 規則規程綴

別表第2(第16条関係)

10年保存 乙類

強制譲渡対象土地台帳 納額通知書綴 売渡代金徴収簿 議案綴 議決書綴 農調法関係綴(所有権移転その他権利関係) 小作調停関係綴 異議申立 不服申立て関係綴 農地台帳 牧野台帳 告示綴 開拓用地調査表 備品台帳 諸証明関係綴 補助金関係綴 処務日誌 国有農地等管理関係綴 身分進退に関する綴 事務分掌指定簿

別表第3(第16条関係)

5年保存 丙類

定期報告綴 農地調整関係綴 自作関係綴 出張命令簿 郵便切手受払簿

別表第4(第16条関係)

3年保存 丁類

庶務雑件

白老町農業委員会事務局規程

昭和27年5月29日 農業委員会規程第1号

(平成2年1月29日施行)