○白老町農業振興資金特別融資規則

昭和61年12月23日

規則第20号

(目的)

第1条 白老町は、農業経営の合理化と経費の軽減に資するため、農業振興資金を特別融資し、もって白老町農業の振興を図り、併せて白老町農業協同組合の経営再建及び経営安定の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 農業振興資金は、白老町農業協同組合(以下「農協」という。)の組合員である個人又は法人で農業経営に必要な資材(飼料、肥料その他の生産材をいう。)の購入代金を農協から借り入れる資金とする。

(融資の方法)

第3条 前条に定める資金の融通は、毎年度予算の範囲内において、白老町が農協に一定の金額を預託して行うものとする。

2 預託金の利率は、無利子とする。

(貸出枠及び貸付限度額)

第4条 農協が貸し出しする資金の総枠は、町の預託する金額の2.5倍以上とする。

2 組合員1人当たり(法人を含む。)の貸付限度額は、500万円以内とする。

(貸付利率)

第5条 組合員に融資する資金の貸付利率は、金利の動向等を勘案して町と農協が協議して定めるものとする。

(貸付けの期間)

第6条 組合員に貸付けする期間は、貸付けの日から1年以内とする。

(預託契約)

第7条 第3条に定める資金の預託は、町長が農協との間に契約する「白老町農業振興資金融資預託契約書」によって行うものとする。

2 北海道信用農業協同組合連合会は、この制度の運用について協力するものとする。

(融資制度の期間)

第8条 この特別融資制度は、農協の再建期間中とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(農協の協力義務)

第9条 町長は、必要あるときは農協に対して資金の融通に係る必要な資料の提出を求め、又は資金の融通に関する帳簿、書類等について調査することができるものとし、この場合において農協はこれに協力しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

白老町農業振興資金特別融資規則

昭和61年12月23日 規則第20号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和61年12月23日 規則第20号
平成2年2月15日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第15号