○白老町草地改良事業補助規則
昭和42年11月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 草地改良事業を行い、農業経営の規模を拡大することによって、農業構造の改善及び畜産の発展を図るため、草地改良事業に要する経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「草地改良事業」とは、草地(主として家畜の放牧又は家畜の飼料の採取の目的に供される土地をいう。以下同じ。)の造成若しくは改良又は草地の利用に必要な隔障物の新設若しくは改良の事業であって、次に掲げるものをいう。
主として農業協同組合、開拓事業協同組合又は町長が適当と認めた団体が行う事業であって、草地造成改良面積がおおむね2ヘクタール以上の規模のもの
(補助の対象及び補助金の額)
第3条 補助金は、農業協同組合、開拓事業協同組合又は町長が適当と認めた団体が草地改良事業を行う場合、当該草地改良事業を行うに要する経費について交付するものとする。
2 補助金の額は、草地改良事業を行うに要する経費の10分の1以内とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 実施設計書
2 前項に掲げる書類のほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請事項に修正を加え、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときはその決定の内容を、及びこれに条件を付した場合にはその条件を、当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付を申請した者は、前条第2項の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に町長に申し出して申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、補助金の交付の決定に係る草地改良事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検定ののち交付するものとする。
(決定の内容の変更)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し変更をしようとするときは、様式第4号の草地改良事業変更承認申請書正副2通を町長に提出し、その承認をうけなければならない。
2 町長は、前項の規定により承認する場合において必要が生じたときは、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。
(補助事業の遂行)
第9条 補助事業者は、補助事業を行うに当たっては、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって遂行しなければならない。
2 補助事業者は、この規則により交付を受けた補助金を他の用途に使用してはならない。
(着手届)
第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに様式第5号の着手届を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の11月30日現在における補助事業の遂行の状況に関し、様式第6号による草地改良事業遂行状況報告書1通を作成し、翌月5日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき若しくは完了しなかったとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類正副2通を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(立入検査)
第14条 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して当該補助事業に関し報告させ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(完了届)
第15条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、様式第8号の完了届を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検定の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、是正の措置を命ずることができる。
(補助金の確定)
第17条 町長は、前条の規定による検査の結果、当該補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知しなければならない。
(実績報告)
第18条 補助事業者は、補助事業を行った年度の翌年度の4月3日までに当該補助事業に関し、様式第10号の草地改良事業実績報告書正副2通を作成し、町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第19条 補助事業者は、当該補助事業に関し、次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。ただし、法令、定款等に基づく帳簿等により当該事項を処理する場合は、この限りでない。
(1) 費用収入原簿
(2) 現金出納簿
(3) 歳入内訳簿
(4) 歳出内訳簿
(5) 物品購入簿
(6) 人夫使役簿
(7) 工事日誌
(8) 物品受払簿
(9) 工事施行についての書類(協定書、請負契約書、指令書、承諾書、寄附申込書等)
(10) 収入支出の証拠書類
(11) 用地買収登記関係書類
(12) その他必要な帳簿及び書類
(補助金の交付の決定の取消し)
第20条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業の完了の見込みがないとき。
(3) 補助事業施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第21条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第22条 補助事業者は、前条の規定により、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第23条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産
(2) その他町長が特に必要と認めて指定するもの
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(平成元年11月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月1日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。