○白老町公団営農用地開発事業負担金に係る貸付規則

昭和61年12月23日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、白老町公団営農用地開発事業負担金徴収条例(昭和53年条例第28号。以下「条例」という。)第2条の規定により負担金を徴収する者のうち、白老町農業協同組合(以下「農協」という。)の再建に係る要対策組合員となった者の支払うべき負担金相当額を農協に貸付けし、もって農協再建に寄与することを目的とする。

(貸付対象金額)

第2条 前条に定める貸付対象金額は、条例第4条の規定により毎年度支払うべき負担金のうち、昭和61年度分から平成元年度分までの4年間に支払う負担金について、毎年度その必要相当額を貸付けする。

(貸付期間及び利率)

第3条 貸付金の貸付期間は、毎年度貸付けの日からそれぞれ平成2年3月31日までとする。ただし、要対策組合員の貸付対象者の資産処分が行われたときは、既に貸付けした金額をその年度の3月31日までに償還するものとする。

2 貸付金の利率は、無利子とする。

(信義・誠実の原則)

第4条 農協は、再建計画に基づき要対策組合員の資産処分を誠実かつ速やかに行うことに努めるとともに、他の組合員の公団営農用地開発事業に係る負担金及び譲渡対価等の支払いにつき、誠意をもって対処するものとする。

(貸付契約)

第5条 第2条に定める貸付金は、町長と農協との間に契約する「白老町公団営農用地開発事業負担金に係る貸付金契約書」によって行うものとする。

(農協の協力義務)

第6条 町長は、必要あるときは農協に対して貸付金に係る必要な資料の提出を求め、又は貸付金に関する帳簿、書類等について調査することができるものとし、この場合において農協はこれに協力しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

白老町公団営農用地開発事業負担金に係る貸付規則

昭和61年12月23日 規則第21号

(平成2年2月15日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和61年12月23日 規則第21号
平成2年2月15日 規則第8号