○白老町乳肉用雌子牛転貸規則

昭和42年9月29日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、白老町乳肉用雌子牛転貸条例(昭和42年条例第22号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、雌牛の転貸に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(転貸及び譲渡契約)

第2条 条例第2条及び第5条の規定による転貸及び譲渡契約書は、様式第1号による。

(申請)

第3条 条例第6条の規定による転貸申請書は、様式第2号による。

(借受)

第4条 条例第7条の規定による借受書は、様式第3号による。

(事故発生届)

第5条 雌牛の転貸を受けた者は、事故が発生した場合には速やかに様式第4号による事故発生届を、町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和60年2月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

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白老町乳肉用雌子牛転貸規則

昭和42年9月29日 規則第7号

(平成2年2月15日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和42年9月29日 規則第7号
昭和60年2月15日 規則第6号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号