○大家畜経営活性化資金に係る利子補給要領

平成6年3月25日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 白老町は、肉用牛経営の安定を図るため、経営の活性化を推進する農業者に対して、大家畜経営活性化資金特別融通助成事業実施要綱(平成5年12月6日付け5畜A第2484号農林水産事務次官依命通達。以下「要綱」という。)に基づき、大家畜経営活性化資金(以下「資金」という。)を貸し付ける白老町農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(大家畜経営活性化資金)

第2条 利子補給の対象資金は、要綱第6の2の(2)の規定に基づく大家畜経営活性化計画につき北海道知事の承認を受けた者に対し、年3.15パーセント以内で貸し付けられる資金とする。

(利子補給)

第3条 第1条の資金に対する利子補給率は、年0.242パーセント以内とする。

2 第1条の資金に対する利子補給期間は、償還期限到来までとする。

(利子補給契約)

第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が農協との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の認定)

第5条 第1条の利子補給について、農協は貸付額が決定したときは、大家畜経営活性化資金利子補給認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の認定申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給の決定をし、大家畜経営活性化資金利子補給認定通知書(様式第2号)を農協に交付するものとする。

(利子補給の額)

第6条 第1条の規定により交付する利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額)に対し、第3条第1項の利子補給率の割合で計算した金額とする。

(利子補給の請求)

第7条 農協は、毎年1月1日から12月31日までの期間の利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により農協から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第9条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が、当該借入金を借受目的以外に使用したときは、農協に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、農協の責に帰すべき理由により農協がこの要領又は要領に基づく契約の条項に違反したときは、農協に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第10条 農協は、町長が行った第1条の利子補給に係る大家畜経営活性化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(委任)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行し、平成6年2月25日から適用する。

(平成8年1月18日訓令第1号)

1 この訓令は、令達の日から施行し、平成7年11月24日から適用する。

2 改正後の大家畜経営活性化資金に係る利子補給要領第2条の規定による利子補給対象資金の貸付利率及び第3条第1項の規定による利子補給率は、平成7年度以後の年度に北海道知事が貸付けを承認したものから適用し、平成6年度までの年度に北海道知事が貸付けを承認したものについては、なお従前の例による。

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大家畜経営活性化資金に係る利子補給要領

平成6年3月25日 訓令第6号

(平成8年1月18日施行)