○白老町営牧野管理条例施行規則

昭和44年7月10日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、白老町営牧野管理条例(昭和44年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(放牧の頭数)

第2条 町営牧野における1日当たりの家畜の種類別放牧認容頭数は、次のとおりとする。

名称

家畜の種類

利用区分

1日の認容頭数

極東牧場

肉、乳牛、馬

放牧

430頭

石山牧場

165頭

ヨコシベツ牧場

125頭

(放牧の方法)

第3条 町営牧野における放牧は、原則として、昼夜放牧とし、放牧計画により放牧する。

2 前項の放牧計画は、家畜1頭につき1日当たりの生草食込量の基準をおおむね45キログラムとし各牧区の生草状況を考慮して、町長が定める。

(草量の維持管理)

第4条 町営牧野の生草生産量は、造成改良草地1ヘクタール当たり耕起法によるものは30トン以上、デスキング法によるものは30トン以上、蹄耕法によるものは20トン以上を目標とする。

2 追肥は、次の方法とする。

(1) 融雪直後の施肥は、1ヘクタール当たり石灰を1,000キログラム草地化成肥料300キログラムを標準として、草生状況に応じ散布する。ただし、石灰は3年毎に施すものとする。

(2) 放牧期間中の追肥は、放牧開始後90日以内に1ヘクタール当たり草地化成肥料300キログラムを標準として、草生状況に応じ散布する。

3 追はんは、冬枯れ等で裸地や草生の薄くなった草地に行うものとし、草種及び追はん量は草生の状況により、その都度町長が定める。

(有毒草等の除去)

第5条 管理人は、有毒草を発見したときは、直ちに刈払い、根掘りをし、又は殺草剤を使用して撲滅するものとする。

2 各牧区においては、放牧終了後、必ず不良草及び残食草の掃除刈りを行い、排糞は、レーキ等を使用して散布するものとする。

(虫害及びくま害の防除)

第6条 虫害及びくま害を防除するため必要な措置を町長が定める。

(伝染病発生時の措置)

第7条 町長は、町営牧場において、家畜の伝染病が発生したときは、直ちに関係の機関に報告し、その指示に従って適切な措置をとるものとする。

(附帯施設等の整備)

第8条 牧道、雑用水施設、隔障物その他町営牧野利用に必要な施設の管理については、町長が定める。

(利用の申請)

第9条 町営牧野を利用しようとする者は、町長が定める日までに、様式第1号の町営牧野利用承認申請書を各牧場の利用組合を経由して町長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、町営牧野の家畜認容頭数の範囲内において、次の各号に掲げる要件を有する者に対して牧野の利用を承認するものとする。

(1) 白老町住民の飼養している家畜であること。

(2) 各牧場の利用組合が共同放牧について承認した家畜であること。

(3) 家畜共済に加入している家畜であること。

(4) 家畜の健康状態が良好であること。

2 町長は、前項の規定により、町営牧野の利用を承認したときは、様式第2号の町営牧野利用承認書を交付するものとする。

3 第1項の規定により町営牧野の利用の承認を受けた者が、同項各号に掲げる要件を欠くこととなったときは、町長は、その利用の承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(利用の変更)

第11条 第9条及び前条の規定は、町営牧野の利用の変更について準用する。

(利用料)

第12条 条例第8条の規定による町営牧野の利用料の額は、次のとおりとする。

使用料の種類

単位

家畜の種類

月齢区分

利用料の額

摘要

放牧料

1頭1日

乳牛、肉牛、馬

6カ月未満

無料

 

6カ月以上12カ月未満

50円

12カ月以上

200円

採草料

1t

生草

1,250円

生草量は毎年生草状態により定める。

(事故の措置)

第13条 町長は、町営牧野を利用する家畜に事故が発生したときは、当該事故発生の原因を究明し、事故の発生を防止するため適切な措置を講ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第14条 町長は、次の各号に掲げる書類を備えこれを整理しておくものとする。

(1) 町営牧野管理台帳(様式第3号)

(2) 家畜台帳(様式第4号)

(3) 町営牧野管理日誌(様式第5号)

(管理委託した場合の措置)

第15条 条例第12条第3項の規定による牧野管理計画書は、町営牧野管理業務計画書(様式第6号)により事業開始前までに提出しなければならない。

2 条例第12条第3項の規定による実績報告書は、町営牧野管理業務実績報告書(様式第7号)により事業終了後、速やかに提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 白老町有牧野維持管理規則(昭和37年規則第1号)は、廃止する。

(昭和51年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年10月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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白老町営牧野管理条例施行規則

昭和44年7月10日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和44年7月10日 規則第13号
昭和51年3月31日 規則第7号
昭和51年12月27日 規則第20号
昭和60年2月19日 規則第10号
昭和61年10月23日 規則第17号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号
平成13年6月1日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第22号
平成29年3月27日 規則第7号