○白老町森林作業員長期就労促進事業補助金交付要領

平成6年11月25日

訓令第14号

(目的)

第1条 白老町森林作業員長期就労促進事業については、北海道が定める「森林整備担い手対策推進事業実施要領」(平成6年4月1日制定以下「道実施要領」という。)第3の1に基づくほか、補助金交付の手続きについて必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は北海道森林組合連合会(以下「道森連」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 道森連は、白老町に住民票を置く森林作業員に就労日数に応じた奨励金を支給するため、道実施要領第3の1の(2)(4)に基づいて奨励金支給対象日数を確定するとともに、道実施要領第3の1の(5)に基づいて当該森林作業員の奨励金の額を確定する。

(補助金の交付申請)

第4条 道森連は、森林作業員に奨励金を支給するため、様式第1号及び様式第2号によって補助金の交付を申請することができるものとする。

(補助金の交付)

第5条 町長は、道森連から補助金交付申請があった場合は、この要領及び白老町補助金交付規則に基づき、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 補助対象経費は第3条によって確定した奨励金の額のうち、白老町の負担額分として、補助率は10分の10以内とする。

この訓令は、平成6年11月25日から施行する。

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白老町森林作業員長期就労促進事業補助金交付要領

平成6年11月25日 訓令第14号

(平成6年11月25日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成6年11月25日 訓令第14号