○白老町水産業振興対策事業補助規則

昭和60年2月19日

規則第11号

(目的)

第1条 沿岸漁業及び内水面漁業(以下「沿岸漁業等」という。)の生産基盤の整備、開発並びに経営の近代化施設の導入等により水産業の振興を図り、もって沿岸漁業者及び内水面漁業者の社会的、経済的地位の向上を図るため、その事業に要する経費について補助金を交付することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、白老町内の漁業協同組合及び胆振太平洋海域漁業振興協議会(以下「漁業協同組合等」という。)が行う別表に掲げる事業の実施に要する経費について、当該漁業協同組合等に交付するものとする。

(補助金)

第3条 補助金は、補助対策事業の実施に要する経費について、予算の範囲内で補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする漁業協同組合等は、白老町水産業振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業予算書(様式第3号)

2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。この場合において、町長は補助金の適正な交付を行うため必要があると認めることができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときはその決定の内容又はこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した漁業協同組合等に対し様式第4号又は様式第4号の2により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付を申請した漁業協同組合等は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に町長に申し出て、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、第15条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助金の交付の決定を受けた漁業協同組合等(以下「補助事業者」という。)が、補助金の概算払を受けようとするときは、白老町水産業振興対策事業補助金概算払申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払を決定したときは、補助事業者に対しその旨を通知するものとする。

(決定の内容の変更)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定内容に関しこれを変更しようとするときは、あらかじめ白老町水産業振興対策補助事業計画変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し承認を受けなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 事業種目ごとに事業量の20パーセントを超えない変更であって、施設の構造に変更を来さない変更

(2) 事業種目ごとに事業費の20パーセントを超えない変更であって、補助金の額に変更を来さない変更

(3) 施設の規模、能力及び受益範囲に変更のないものであって、建設用地の取得上やむを得ない位置の変更に係る事業実施箇所の変更

(指令前着手)

第9条 補助事業の着手は、原則として補助金交付指令に基づき行うものとする。ただし、工事等の適期実施等により指令前に着手する必要がある場合は、補助事業者は、その理由を明記した白老町水産業振興対策事業指令前着手届(様式第7号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(着手及び完成の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の着手又は完成について、それぞれその旨を速やかに町長に白老町水産業振興対策事業着手(完成)報告書(様式第8号)により報告しなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の毎4半期末現在における実施状況を、白老町水産業振興対策事業実施状況報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。

(事業の遂行命令)

第12条 町長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命じ、又は遂行上必要な措置を指示することができる。

(完成検査)

第13条 町長は、第10条の規定による事業完成報告書を受理したときは、当該工事を検査するとともに白老町水産業振興対策事業完成検査調書(様式第10号)を作成するものとする。ただし、町長が必要ないと認めるときはこの限りでない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに白老町水産業振興対策事業実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 事業精算書(様式第3号)

(補助金の額の確定)

第15条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査するとともに、白老町水産業振興対策事業完了検査調書(様式第12号)を作成し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 町長は、第14条の実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

(事情変更による決定の取り消し等)

第17条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる場合は、次の各号の一に該当するときとする。

(1) この補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助事業の執行に関し、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(4) その他町長が特に適当でないと認めたとき。

3 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 町長は、第1項の規定により変更する場合には、当該補助事業者に対し様式第14号により通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び違約延滞金)

第19条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第20条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(施設の処分の制限)

第21条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け、又は担保に供してはならない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 白老町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則(昭和40年規則第4号)は、廃止する。ただし、昭和59年度以前において交付された補助金に関しては、なお従前の例による。

3 この規則施行前において白老町水産業振興事業補助要綱(昭和49年訓令第5号)に基づき交付された補助金に係る同要綱第15条の規定の適用については、第21条(施設の処分の制限)の規定によるものとする。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月19日規則第9号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成19年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成22年3月30日規則第2号)

この規則は、平成22年3月30日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種類

事業種目

事業内容

増養殖場整備事業

1 増養殖場造成改良事業

(1) 漁場の耕うん、整地、しゅんせつ及び有害生物等の除去

(2) 消波施設の整備

(3) 築いそ

2 資源培養推進施設整備事業

(1) 種苗生産施設

(2) 種苗採捕施設

(3) 幼稚仔育成施設

(4) 前3号の施設に附帯する施設

3 さけ・ます増殖施設整備事業

(1) 蓄養施設

(2) ふ化施設

(3) 放流施設

(4) 前3号の施設に附帯する施設

漁業近代化施設整備事業

1 増養殖管理化推進施設整備事業

(1) 養殖施設

(2) 病害防止汚染施設

(3) 餌料保管解凍処理施設

(4) 増養殖用作業保管施設

(5) 前各号の施設に附帯する施設

2 漁船漁業近代化施設整備事業

(1) 漁船漁業用作業保管施設

(2) 漁船漁具保全修理施設

(3) 漁船用補給施設

(4) 船揚場施設

(5) 集団操業指導施設

(6) 漁業用通信施設

(7) 前各号の施設に附帯する施設

3 流通等改善施設整備事業

(1) 水産物荷さばき施設

(2) 運搬施設

(3) 蓄養施設

(4) 水産物鮮度保持施設

(5) 製氷貯氷施設

(6) 水産物簡易加工処理施設

(7) 前各号の施設に附帯する施設

漁村環境整備事業

1 漁村環境基盤整備事業

水産物、漁業資材等の搬出入、漁業近代化施設又は漁村環境施設との連絡、漁業者の生活の利便等のための連絡道の整備

2 漁村環境施設整備事業

(1) 漁村センター

(2) 水産物廃棄物等処理施設

(3) 簡易給排水施設

(4) 漁村広場施設

(5) 生活安全保護施設

(6) 情報連絡施設

(7) 前各号の施設の附帯施設

沿岸漁業等構造改善推進事業

沿岸漁業等構造改善推進事業

(1) 研修会の開催、先進地の視察

(2) 資源及び漁場の調査

(3) 実践的な実験事業の実施

沿岸漁業等振興特別対策事業

1 有用種苗生産確保対策事業

有用種苗の生産確保のための施設の整備及び資材、機器の購入

2 特産的資源増大対策事業

種苗の移殖放流

特認事業

その他町長が特に必要と認める水産業振興対策事業

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白老町水産業振興対策事業補助規則

昭和60年2月19日 規則第11号

(平成22年3月30日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和60年2月19日 規則第11号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第9号
平成8年4月19日 規則第9号
平成19年2月28日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第2号