○白老町企業等立地促進条例施行規則

昭和63年11月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町企業等立地促進条例(昭和63年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(固定資産の範囲)

第2条 条例第2条第9号に規定する固定資産の範囲は、別表のとおりとする。ただし、別表により難いものがあるときは、現状を調査し決定する。

(常時雇用される者)

第3条 条例第2条第10号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当しない雇用者とする。

(1) 一年に満たない期限を定めて雇用される者

(2) 一週間の労働時間が、当該事業場の一般従業員の所定労働時間より短い契約内容で雇用される者

(3) 町の区域内の既設の事業場から配置替えされる者

(4) 町の区域内に設置されている他の企業の事業場において雇用されていた者で当該企業から出向又は派遣された者等

(5) 代表権を有する者及び監査役

(指定の申請等)

第4条 条例第5条第1項の規定による指定の申請は、当該事業場の新設又は増設に係る工事に着手する日前30日(特別の理由があると認めるときは、町長が定める日)までに事業場指定申請書及び土地提供者指定申請書(様式第1号)を町長に提出して行わなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による指定の通知は、事業場指定書(様式第2号)を交付して行う。

(助成金の交付の申請等)

第5条 条例第7条第1項の規定による助成金の交付申請は、条例第5条第1項に規定する指定を受けた事業場の固定資産(条例第5条第2項第1号及び第2号に規定する固定資産で現に事業の用に供しているものに限る。)の固定資産税が確定した日以後30日以内に、土地提供者にあっては土地売買契約締結後30日以内に事業場(土地提供者)助成金交付申請書(様式第3号及び様式第4号)を町長に提出して行わなければならない。

2 条例第7条第2項の規定による助成金の交付決定通知は、助成金交付決定書(様式第5号)を交付して行うものとする。

(計画書の提出)

第6条 第4条第1項及び第5条第1項の申請書には、事業場新設(増設)事業計画書(様式第6号。以下「計画書」という。)を添付しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第7条 前3条に規定する申請書を町長に提出した者は、当該申請書(計画書その他の添付書類を含む。)に記載した事項について変更しようとするときは、あらかじめその変更の内容を申請内容等変更届(様式第7号)により町長に提出しなければならない。

(承継の届出)

第8条 条例第8条第1項の規定による承継の事実の届出は、地位承継届(様式第8号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、当該承継者に対し、地位承継承認書(様式第9号)を交付するものとする。

(届出)

第9条 条例第5条第2項の規定による指定を受けた者は、次の各号に定めるところにより、遅滞なく町長に届け出るものとする。

(1) 事業場の新設又は増設に係る工事に着手したとき。事業場新設(増設)工事着手届(様式第10号)

(2) 事業場の工事が完成したとき。事業場新設(増設)工事完成届(様式第11号)

(3) 事業場の操業を開始したとき。操業開始届(様式第12号)

(4) 事業場の操業を休止し又は廃止したとき。操業休止(廃止)(様式第13号)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

2 白老町工場設置の奨励に関する条例施行規則(昭和60年規則第22号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に廃止前の旧規則の規定の適用を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

固定資産の範囲

地方税法第341条第3号及び第4号に掲げる固定資産で、当該工場の敷地内にあり、直接その事業に使用する資産であって次に掲げる以外の固定資産をいう。

建物

住宅、寄宿舎、店舗

工場と分離した売店、クラブ等の福利厚生施設

償却資産

構築物

公園、プール、野球場等の環境施設及び福利厚生施設

機械及び装置

福利厚生施設及び環境施設に附属するもの

車両運搬具

工具・器具及び備品

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白老町企業等立地促進条例施行規則

昭和63年11月1日 規則第17号

(平成2年2月15日施行)