○白老町中小企業振興条例施行規則

昭和53年3月24日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、白老町中小企業振興条例(昭和53年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第1条の2 条例第5条及び第5条の2に規定する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 工場

「日本標準産業分類」(昭和59年行政管理庁告示第2号)に定める製造業を営む事業場をいう。

(2) 工場の新設

町の区域内に工場を有しないものが工場を設置する場合若しくは町の区域内に工場を有するものが、当該工場と異なる業種の工場を設置する場合で、町長が認めるものをいう。

(3) 工場の増設

町の区域内に工場を有するものが更に工場を設置する場合で、町長が認めるものをいう。

(高度化事業の助成)

第2条 条例第3条第1号に規定する小売商業店舗共同化施設を設置するものは、次の各号に定める要件を備えているものとする。

(1) 中小、小売業者3人以上のものが共同店舗を設置し、寄合百貨店又はセルフサービス方式による小売商業を営むものであること。

(2) 前号による共同店舗が会社組織であるときは、当該会社の出資比率に占める中小、小売業者の割合が100分の70以上であること。

2 条例第3条第1号に規定する企業合同事業の施設を設置するものは、次の各号に定める要件を備えているものとする。

(1) 合併又は共同出資により会社を設立したものであること。

(2) 合併又は共同出資を行う中小企業者の4分の3以上が本町内に事業所を有するものであること。

3 条例第3条第2号に規定する助成対象組合は、主たる事務所を本町内に有し、かつ、組合員の4分の3以上のものがその事業所を本町内に有しているものとする。ただし、組合員の3分の2以上のものがその事業所を本町内に有し、町長が特に認めたときはこの限りでない。

4 前3項に規定する助成対象施設及びその要件は、別表第1のとおりとする。

5 前項の助成金の額は、その施設の設置に要した費用のうち、町長が認めた額の100分の5.1以内とする。

(商店街環境整備事業の助成)

第3条 条例第4条に規定する助成対象の施設及びその要件は、別表第1のとおりとする。

2 前項の助成金の額は、その施設の設置に要した費用のうち、町長が認めた額の3分の1以内とする。

(工場等移設の助成)

第4条 条例第5条に規定する助成対象の施設及びその要件は、別表第1のとおりとする。

2 前項の助成金の額は、その施設の設置に要した費用のうち、町長が認めた額の100分の5.1以内とする。

(工場新増設の助成)

第4条の2 条例第5条の2に規定する助成は、工場施設設置助成及び雇用助成とし、当該助成の要件は、次の各号に該当することとする。

(1) 当該中小企業者等が本町内に事業所を有すること。

(2) 新設又は増設した工場に係る施設で別表第2に定めるものの固定資産税課税標準額の合計が2,000万円以上であること。ただし、土地は除く。

(3) 1年を超えて常用する従業員を新たに3人以上雇用(以下「雇用増」という。)すること。この場合において、雇用増の算定に当たっては、当該新設又は増設に係る工事完成日前3年間における決算期ごとの常用従業員数を平均した数を基準として算定する。

(4) 町長が特に支障がないと認める地域における新設又は増設であること。

(5) その他町長が特に必要とする要件を具備すること。

2 前項の助成金の額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 工場施設設置助成 別表第2に定める施設の設置に要した費用のうち、町長が認めた額の100分の5.1以内とする。

(2) 雇用助成 次に掲げる要件に該当する従業員数に30万円を乗じて得た額以内とする。ただし、当該従業員を雇用しなくなった場合は、その後任として採用された常用従業員の数を含めて算定するものとする。

 雇用期間の定めのない常用従業員であること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者であること。

 年間の給与収入額が130万円以上あると見込まれる者であること。

(組織化の助成)

第5条 条例第6条に規定する助成対象組合は、その組合員の4分の3以上のものが、その事業所を本町内に有し、他の関係組織との調整を十分行った組合でなければならない。

2 前項の助成金の額は、創立費のうち町長が認めた額の2分の1以内とする。

(新製品開発の助成)

第6条 条例第7条に規定する助成対象は、次の各号に定めるものとする。

(1) 原材料の購入に要した経費

(2) 冶具、工具等の購入、製造又は技術指導に要した経費

(3) 設計依頼、試験依頼又は技術指導に要した経費

(4) 外注による加工に要した経費

(5) 中間試験の機械設備に要した経費

(6) その他特に必要と認める経費

2 前項の助成金の額は、その研究開発に要した費用のうち、町長の認めた額の100分の20以内とし、その限度額は50万円とする。

(技能者養成の助成)

第7条 条例第8条に規定する町長の指定した職業訓練の事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 業種別、企業毎に合同して又は団体が技能訓練の事業を行ったとき。

(2) 業種別、企業毎に合同して又は団体が技能訓練及びこれに準じた職業訓練のため派遣する旅費

(3) その他特に町長が認めた事業

2 前項各号に定める助成金の額は、その事業に要した費用のうち、町長が認めた額の3分の1以内とする。

(従業員宿舎の助成)

第8条 条例第9条に規定する助成金の額は、その施設の設置に要した費用のうち、町長が認めた額の100分の5.1以内とする。

(助成金の算出基準)

第9条 第2条第4条第4条の2(雇用助成の部分は除く。)及び前条の規定による助成金の交付額は、助成対象施設の固定資産税課税標準額を基礎として算出するものとする。

(助成金の交付申請)

第10条 第2条から第8条までの規定により助成金の交付を受けようとする者は、それぞれ次の各号に定める期日までに助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を白老町商工会(以下「商工会」という。)の意見書を付して町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第4条第4条の2及び第8条の規定によるものは、固定資産税確定後1月

(2) 第3条の規定によるものは、当該施設の設置着手前1月

(3) 第5条の規定によるものは、当該組合の設立登記完了後3月

(4) 第6条の規定によるものは、当該新製品完成後3月

(5) 第7条の規定によるものは、当該事業終了後1月

2 前項第1号及び第2号に該当する施設が数年にわたる場合において提出される申請書がその1年度に係るものであるときは、申請者はその全体計画並びに年度別計画を添付しなければならない。

3 第1項第2号の規定により申請書を提出した者は当該施設の設置完了後3月以内に助成金交付施設設置完了届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(変更届)

第11条 助成金の交付を受けようとする者が前条の規定により提出した申請書の記載内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を商工会の意見書を付して町長に届け出なければならない。

(決定通知)

第12条 町長は、第10条第1項各号の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、その結果を商工会を通じて申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第13条 第2条から第8条までの規定による助成金は、それぞれ次の各号の定めにより交付するものとする。

(1) 第2条第4条第4条の2第2項第1号及び第8条の規定によるものは、第9条の規定に基づき算出された額を基礎に町長が認めた額に相当する額の範囲内の額を当該施設の固定資産税額納期限の属する年度の翌年度から3年間の分割とする。

(2) 第4条の2第2項第2号の規定によるものは、同条第1項第3号の規定に基づく雇用増の確認後であって、その施設を事業の用に供した日の翌日から1年を経過した日の属する年度又は翌年度

(3) 第3条の規定によるものは、当該施設の事業開始後

(4) 第5条の規定によるものは、当該組合の設立登記の完了後

(5) 第6条の規定によるものは、当該新製品の完成後

(6) 第7条の規定によるものは、当該事業の終了後

2 前項第1号の規定にかかわらず、町長は中小企業者等の育成振興のため特に必要と認めた場合には、当該施設の事業開始前に助成金を交付することができる。ただし、当該施設の固定資産税額納期限の属する年度内に完納しなかったときは、その年度に対応する助成金は交付しない。

(相続等による特例)

第14条 町長は、相続、合併、譲渡等の事由により助成金の交付を受ける者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、その承継者に対し助成金を交付することができる。

2 前項の規定により、助成金の交付を受けようとする者は、変更を生じた日から15日以内に助成金交付事業承継届(様式第3号)を商工会の意見書を付して町長に提出しなければならない。

(報告書の提出)

第15条 第2条から第4条の2まで及び第8条の規定により助成金の交付を受けることとなった者は、当該施設の事業開始の日の属する事業年度から助成金の交付を受けた年度の翌年度まで毎事業年度の助成金交付事業報告書(様式第4号)を事業年度終了後3月以内に町長に提出しなければならない。

2 第5条から第7条までの規定により助成金の交付を受けることとなった者は、助成金の受けた日の属する事業年度の助成金交付事業報告書を当該年度終了後3月以内に町長に提出しなければならない。

(事業廃止、縮小及び休業届の提出)

第16条 第2条から第4条の2まで及び第8条の規定による助成金の交付を受けた者が当該施設に係る事業を廃止し、又は縮小し、若しくは休業しようとするときは、あらかじめ助成金交付事業廃止(休業、縮小)(様式第5号)を商工会の意見書を付して町長に提出しなければならない。

(施設の維持管理)

第17条 第2条から第4条の2まで及び第8条の規定による助成を受けることとなった者は、その助成対象施設を助成の目的に沿うよう善良な管理者の注意をもって、その運用管理に努めなければならない。

(調査等)

第18条 町長は、助成対象施設の運用管理その他について必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(振興資金融資あっせん枠の設定)

第19条 条例第10条第1項各号に規定する資金(以下この規則において「振興資金」という。)の融資のあっせんに必要な原資の預託を行う場合は、町長は、あらかじめ条例第10条第2項に規定する町長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)及び北海道信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)と協議し、当該年度の融資のあっせん枠を設定するものとする。

2 信用保証協会は、町長が預託した原資のほか、これに一定の金額を上積みして指定金融機関に貸付けするものとする。

3 振興資金のうち高度化資金の融資のあっせんに必要な原資は、当該事業が実行される見通しが確定したとき指定金融機関に預託するものとする。

(融資のあっせんの対象)

第20条 振興資金の融資のあっせんの対象は、中小企業の振興上必要であって、その事業が健全に育成されることが明らかなもので、次の各号に該当するものとする。

(1) 本町内に独立した事業所を有し、過去1年以上同一事業を営み、かつ、町税を完納していること。ただし、業歴1年未満の企業であっても指定金融機関との協議により必要と認めたものについては、この限りでない。

(2) 信用保証を付する場合にあっては、信用保証協会の取扱対象業種であること。

(融資のあっせんの条件)

第21条 振興資金の融資のあっせんの条件は、次の各号の区分による。

(1) 運転資金

 限度額 1企業者につき 1,000万円以内

1組合につき 1,000万円以内。ただし、共同仕入事業に係る資金については3,000万円以内

 貸付期間 7年以内

 償還方法 据置期間6カ月以内。割賦又は一括償還。ただし、一括償還は1年以内

(2) 設備資金

 限度額 1企業者につき 2,000万円以内

 貸付期間 10年以内

 償還方法 据置期間1年以内。割賦又は一括償還

ただし、町長が指定する地域に中小企業者等が、工場、店舗、共同施設等を移設若しくは新設又は増設するときは、設備資金として土地取得資金を含めて融資のあっせんを行うことができる。この場合の融資のあっせん条件は、次のとおりとする。

(ア) 限度額 1企業者につき 3,000万円以内

(イ) 貸付期間 15年以内

(ウ) 償還方法 据置期間1年6カ月以内。割賦又は一括償還

(3) 高度化資金

 限度額 当該事業が健全に育成する見通しがあり、企業近代化の意欲があると認められたもので町長が指定金融機関等と協議して認めた事業費の100分の10以内

 貸付期間 15年以内

 償還方法 据置期間1年6カ月以内。割賦又は一括償還

2 前項に規定する融資のあっせんによる振興資金の貸付けについては、担保を提供しなければならない。ただし、信用度合に応じて連帯保証人のみ、又は信用保証協会の保証付で取扱いをすることができる。

3 第1項の融資のあっせんによる振興資金の貸付利率は、北海道中小企業総合振興資金融資制度における一般貸付の固定金利に準じる。

4 貸付利率の改定は、年2回とし、貸付利率の改定日及び当該改定の基礎とする基準日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、指定金融機関と協議して定めるものとする。

貸付利率改定日

改定の基礎とする基準日

4月1日

同年の3月1日

10月1日

同年の9月1日

(借入の申込み)

第22条 振興資金の融資を受けようとする者は、指定金融機関又は商工会に所定の融資申込書に必要書類を添えて申込まなければならない。

(指定金融機関の責務)

第23条 指定金融機関は、第19条に規定する預託及び貸付金を原資とし、これに自己資金を上積みし、その2.5倍額以上の振興資金融資枠を設定しなければならない。

2 指定金融機関は、振興資金の融資を行う場合は他の融資と明確に区分して処理するとともに、融資の申込みを受けたときは速やかに審査を行い、その諾否を決定し融資申込者に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、町長及び商工会と緊密なる連携を保ち中小企業振興対策に協力しなければならない。

4 指定金融機関は、前月分の振興資金の融資のあっせん及び融資状況並びに償還状況を毎月10日までに町長に報告しなければならない。

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

3 平成9年12月25日から平成10年3月31日までの振興資金融資の申込みに限り、第21条第1項第1号ウ中「据置期間3カ月以内」とあるのは「据置期間6カ月以内」とする。

4 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの振興資金融資の申込みに限り、第21条第1項第1号ウ中「据置期間3カ月以内」とあるのは「据置期間6カ月以内」と、同項第2号ウ中「据置期間6カ月以内」とあるのは「据置期間1年以内」とする。

(昭和58年3月31日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 白老町中小企業特別融資制度規則(昭和53年規則第10号)は、廃止する。

(昭和60年2月19日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年7月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月27日から適用する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成5年12月14日規則第40号)

この規則は、平成5年12月15日から施行する。

(平成9年12月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日規則第17号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の白老町中小企業振興条例施行規則の規定は、施行日以後の申込みに係る振興資金の融資について適用し、同日前の申込みに係る振興資金の融資については、なお従前の例による。

(平成13年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年2月6日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条~第4条関係)

対象施設

適用範囲及びその要件

土地

(1) 取得の登記完了後3年以内に施設を設置した場合に限り対象とする。

(2) 助成対象の土地面積は、施設の建築面積の3倍以内とする。ただし、製造業の共同施設にあっては、生産に直接関係ある場合は5倍以内とする。

(3) 高度化事業に対する助成については前2号のほか共同施設以外の施設が同一建物の中にあるときは、その共同施設として使用する部分が総建築面積の100分の70以上あるものとする。

(4) 工場等の移設に対する助成については第1号及び第2号のほか店舗以外の施設が同一建物の中にあるときは、その店舗として使用する部分が総建築面積の100分の70以上あるものとする。

建物

(1) 建物の構造は、簡易耐火構造又は同程度以上の安全性及び耐久性を有するものとする。

(2) 小売商業店舗共同化においては、当該店舗の売場面積200平方メートル以上とする。

その他の設備

最小必要限度と認める機械装置及び附帯する設備とする。

第3条第1項の規定による施設

アーケード、ロード・ヒーティング、カラー舗装、駐車場その他一般公衆の利便を図るための施設を設置した場合に限り、対象とする。

別表第2(第4条の2関係)

地方税法第341条第2号から第4号までに掲げる固定資産で当該工場の敷地内にあり、直接その事業に使用する資産であって、町長が認めるものをいう。

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白老町中小企業振興条例施行規則

昭和53年3月24日 規則第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光等
沿革情報
昭和53年3月24日 規則第9号
昭和58年3月31日 規則第5号
昭和60年2月19日 規則第9号
昭和63年7月15日 規則第12号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号
平成5年12月14日 規則第40号
平成9年12月25日 規則第24号
平成10年4月1日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第6号
平成11年6月1日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第12号
平成13年6月1日 規則第16号
平成14年3月28日 規則第7号
平成20年2月6日 規則第3号
平成21年2月24日 規則第4号