○設備資金の融資のあっせん条件の特例に関する規則

昭和63年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町中小企業振興条例施行規則(昭和53年規則第9号。以下「施行規則」という。)第21条第1項第2号に規定する融資のあっせん条件の特例を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この規則による特例を受ける者は、白老町中小企業振興条例(昭和53年条例第13号)第2条第1号に定める者のうち、都市計画街路事業34105中央通り改良工事において整備される公道に面し、景観整備に貢献し得る工事を行うもの又は本事業に協力して、当該地域から他地域へ店舗等の移設工事を行うものとする。

(融資のあっせん条件の特例)

第3条 前条に規定する対象者に係る施行規則第21条第1項第2号の適用については、同号中「6百万円以内」とあるのは「5千万円以内」と、「6年以内」とあるのは「15年以内」と、「6カ月以内」とあるのは「3年以内」とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(失効等)

2 この規則は、平成3年4月1日にその効力を失う。ただし、同日前に申請のあった貸付金については、この規則は同日以後もなお、その効力を有する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

設備資金の融資のあっせん条件の特例に関する規則

昭和63年4月1日 規則第6号

(平成2年2月15日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光等
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第6号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号