○白老町地場産業振興奨励事業補助金交付要綱

平成10年5月28日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、地場産業の育成強化を図り、地域経済の発展に資するため、地場産業の振興を図るための事業に対する補助金の交付について、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、町内で事業を営む個人又は団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の一に該当する場合で、補助金の交付によって特に顕著な成果を挙げ得ると認められるものとする。

(1) 農林水産業の振興に関する事業

(2) 商工観光業の振興に関する事業

(3) その他町長が特に必要と認めた事業

2 補助対象事業は、原則として1個人又は1団体につき、各年度1事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に定めるもののうち、特定の財源を除いた自己負担にかかる経費とする。

2 前条第1項各号に掲げる事業のうち、地場産業の販路拡大に係る事業(補助対象者が、新たな市場及び販路の開拓並びに顧客の獲得を目的として、自者又は他者が町外において開催する商談会、展示即売会、物産展等の行事(以下「催事」という。)に出展する事業で、当該補助対象者が直接出展するものをいう。)に係る補助対象経費は、前項の規定にかかわらず、別表第2に定めるもののうち、特定の財源を除いた自己負担にかかる経費とする。

3 前項の地場産業の販路拡大に係る事業に係る補助対象経費は、各経費の領収証、搭乗証明書等の添付により、支払の事実が明らかとなるものについて適用する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助限度額を100万円とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第6条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 白老町地場産業振興奨励事業計画書(第1号様式)

(2) 白老町地場産業振興奨励事業予算額算出配分調書(第2号様式)

(3) 事業予算書(第3号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、補助対象事業として認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際し、申請者に条件を付すことができる。

(事業計画の変更)

第8条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、その事業計画の内容を変更しようとするときは、規則第10条に定める補助事業等変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、規則第10条に定める補助金等変更決定通知書により当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、第11条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 前項の概算払に関する手続等は、規則第11条第2項及び第3項の定めるところによる。

(実績報告)

第10条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 白老町地場産業振興奨励事業成果書(様式第4号)

(2) 事業収支決算書(様式第5号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、当該報告書等の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に定める補助金等の額確定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を事業目的以外に使用したとき。

(3) その他不正があったとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(帳簿及び書類の整備)

第14条 補助金の交付を受けた申請者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これらを整備保管しておかなければならない。

(調査及び報告)

第15条 町長は、必要に応じ補助金の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合においても、当該申請者に対しその事業に係る運営内容を調査し、又は報告を求めることができるものとする。

(補助の調整)

第16条 この要綱に定める補助金は、条例第7条による助成とは、重複して適用しない。

2 第4条第2項の地場産業の販路拡大に係る事業に係る補助金は、前項の規定にかかわらず、町による他の補助金等の交付とは、重複して適用しない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成10年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

経費区分

補助対象経費

補助率

限度額

報償費

講師、実習企業に対する謝礼等

2分の1以内

100万円

旅費

事業運営上必要となる旅費

事業費

原材料費、会議費、会場使用料、印刷製本費、広告宣伝費、調査研究費、デザイン料、原稿料等

委託費

調査研究、生産加工等委託費

その他

その他実施に要する費用で町長が適当と認めるもの

別表第2(第4条、第5条関係)

経費区分

補助対象経費

補助率

限度額

旅費

従事者3名までの往復交通費

鉄道、航空機、船舶の場合(特急列車指定席料金及び航空機プレミアムシート等の割増運賃と認められるものを除く。)

運賃の実費

2分の1以内

100万円

自家用車、レンタカー等の車両の場合

1台の白老町から催事開催地までの往復最短経路に町長が定める燃料単価(1リットルあたり走行距離10キロメートルとして換算するものとする。)を乗じた燃料費及び高速自動車道路通行料金の実費

従事者3名までの宿泊費(胆振管内における催事の場合を除く。)

実費(1泊1名あたり10,000円を限度とし、催事出展要綱等によるスケジュール上適当と認められる宿泊に限る。)

会場使用料

事業実施における会場出展費、什器等賃借料及び出展枠内展示装飾費(主催者斡旋による什器等賃借及び展示装飾に限る。)の実費

その他

事業実施に要する費用で、町長が適当と認めるもの

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白老町地場産業振興奨励事業補助金交付要綱

平成10年5月28日 告示第35号

(平成25年4月1日施行)