○白老町駐車場管理要綱

平成4年2月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 町が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の管理については、この要綱によるものとする。

(駐車できる自動車の規模)

第2条 駐車場に駐車できる自動車の規模は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定める普通自動車(最大積載量が4,000キログラムを超える普通自動車及び大型乗合自動車を除く。)、小型自動車及び軽自動車とする。

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、午前7時から午後9時までとする。ただし、同一車両の駐車時間は2時間を超えてはならない。

(料金)

第4条 駐車場を利用するための料金は、無料とする。

(駐車の規制)

第5条 利用者は、自動車に次の各号の一に該当する物品を積載している場合は、駐車することができない。

(1) 発火、引火又は、爆発等のおそれのある物品

(2) 著しく悪臭を発している物品

(3) 他の自動車の駐車に支障となる物品

(禁止行為)

第6条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為は、禁止する。

(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為

(2) 駐車場の施設を汚損する行為

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(供用の休止)

第7条 駐車場の補修その他管理上の必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止する。

(損害の賠償)

第8条 利用者が、駐車場の施設又は設備を破損し、若しくは滅失したときは、町長が定める額を賠償しなければならない。

(賠償の責任)

第9条 駐車場内における自動車の事故、盗難、その他天災地変又は不可抗力による損害については、町は一切その責を負わない。ただし、町の管理上の責による損害については、この限りでない。

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

白老町駐車場管理要綱

平成4年2月10日 訓令第2号

(平成4年2月10日施行)