○白老町道路占用料徴収条例取扱要領

昭和56年3月31日

訓令第4号

1 占用料の額(第2条第1項関係)

(1) 占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度ごとに占用料を算定して徴収する。

(2) 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合は、占用料の額を100円とする。

2 占用料の減免(第2条第2項関係)

(1) 第1号

造幣事業、印刷事業、国有林野事業、アルコール専売事業及び地方財政法第6条に規定する公営企業に係る占用料は、徴収しない。

なお、前記以外の国及び地方公共団体の行う事業に係る占用料は、道路法第39条第1項、道路法施行令第19条及び道路法施行規則第4条の五により徴収することができないものとされていることから、国及び地方公共団体の行う事業のため占用物件に係る占用料は全て徴収しないこととなる。

(2) 第2号

ア 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係る占用料は、徴収しない。

イ 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線)及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(以下「鉄道等」という。)に係る占用料は、次による。

なお、軌道法に基づく軌道に係る占用料は、軌道法に基づく命令が未制定のため徴収できない。

(ア) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合無償であるときは、当該鉄道等に係る占用料は、徴収しない。

(イ) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合有償であるときは、当該鉄道等に係る占用料は、政令に定める額を徴収する。

(3) 第3号

公職選挙法による選挙運動のために使用する物件に係る占用料は、徴収しない。

(4) 第4号

ア 街灯(アーチ型のものを除く。)に係る占用料は徴収しない。

イ 農道、林道その他の公共通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している通路)に係る占用料は徴収しない。

ウ 駐車場法第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場に係る占用料は、占用許可申請のある都度決定する。

(5) 第5号

ア 占用料を徴収しない物件

(ア) 公益法人(医療法人並びにCATV(有線テレビジョン放送)事業及び有線ラジオ放送事業(以下「有線放送事業」という。)を行う公益法人を除く。)が行う事業で収益事業以外のために設ける占用物件

(イ) 道路の附属物を無償で添加している電柱又は電話柱

(ウ) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線(共架電線(共架電柱(電線を道路の上空に設ける場合に用いる他人の所有し、又は管理する占用物件たる電柱、電話柱、軌道柱等をいう。以下同じ。)を用いて設ける架空の道路縦断電線をいう。以下同じ。)を添架する者の設ける共架電柱の支柱及び支線を含む。)並びに電柱、電話柱、支柱又は支線の占用の伴う架空の道路縦断電線(共架電線及び有線放送事業を行う公益法人の設ける架空の道路縦断電線を除く。)

(エ) 公共的団体(営利を目的としない団体)又は電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「第1種電気通信事業者」という。)の設ける架空の道路横断電線、各戸引込電線及び他の道路への分岐電線

(オ) ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管(各戸引込地下埋設管に類する個人の設ける飲料用簡易水道管及び下水道を兼ねる道路側溝に通ずる各戸下水道管を含む。)

(カ) 第1種電気通信事業者の設ける公衆電話誘導表示板

(キ) 公共的団体(営利を目的としない団体)の設ける水管及び下水管

(ク) 電話の所在並びに塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1種類1個に限る。)

(ケ) ロード・ヒーター、公衆用ごみ容器、灰皿、移動式花壇(広告を表示したものを除く。)、非常用救助袋固定環、通園通学バス停留所標識、通園通学バス待合所、カーブミラー、交通安全指導立看板、街区名案内表示板、掲示板(広告を表示したものを除く。)等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(コ) 地上権等により道路敷の権限を取得し、道路を造築した場合における当該道路敷内の占用物件。ただし、地上権等の設定の際、占用料徴収を前提としている場合はこの限りでない。

(サ) 道路の敷地として寄附を受けた道路の敷地内にある寄附者所有の既存の施設で道路の供用開始に支障を及ぼさない占用物件

(シ) 地方公共団体の設ける(商店街等が占用許可を受け、後に地方公共団体に譲渡許可したものを含む。)アーケード

(ス) 有線放送事業を行う公益法人が、当該事業の用に供するために設ける電柱、支柱、支線及び架空の道路横断電線

(セ) 有線放送事業を行う者の設ける各戸引込電線及び他の道路への分岐電線

(ソ) テレビジョン放送の難視地域において当該難視解消のために受信者の設ける電柱、支柱、支線及び電線

(タ) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場

(チ) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(ツ) 生活保護世帯である者の設ける占用物件

(テ) 前(ア)から(ツ)までに掲げる物件のほか、慣行等から占用料を徴収することが不適当であると町長が認めた物件

イ 占用料を減額する物件及びその減額率等

(ア) バス停留所標識、バス待合所 条例で定める額の50パーセント減額

(イ) ガス事業に係るガス管 条例で定める額の30パーセント減額

(ウ) 看板で電柱類(電柱、電話柱、街灯柱、消火標識柱)に添加する広告物 条例で定める額の30パーセント減額

(エ) 町以外の者が設けるアーケード 条例で定める額の90パーセント減額

(オ) 自動車駐車場(駐車場法第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場を除く。) 条例で定める額の50パーセント減額

(カ) 公安委員会の設ける交通信号灯を無償で添加している電気事業者又は第1種電気通信事業者の設ける電柱及び電話柱 条例で定める額の50パーセント減額

(キ) 第1種電気通信事業者の設ける共架電線 共架電柱1本当たり1年180円を徴収する。

(ク) 電気事業者の設ける共架電線 共架電柱1本当たり1年500円を徴収する。

(ケ) 有線放送事業を行う公益法人が当該事業の用に供するために設ける架空の道路縦断電線(共架電線を除く。) 条例で定める額の50パーセント減額

(コ) 有線放送事業を行う公益法人が当該事業の用に供するために設ける共架電線 次の(サ)に定める額の50パーセント減額

(サ) 有線放送事業を行う者(共益法人を除く。)の設ける共架電線 共架電柱1本につき共架電線1条当たり1年270円を徴収する。

(シ) 有線放送事業を行う者(公益法人を除く。)の設ける架空の道路横断電線 横断電線1条当たり1年270円を徴収する。

(ス) 前(ア)から(エ)までに掲げる物件のほか、慣行等から条例に定める額の占用料を徴収することが不適当であると町長が認めた物件 町長が定める減額率

3 占用料の徴収方法(第3条第1項関係)

占用の許可をした日から20日以内に徴収するものとし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

4 占用料の返還(第3条第2項関係)

道路法第71条第2項の規定による監督処分により占用許可を取り消した場合の既納占用料の返還額は、既納占用料の額と当該占用許可の日から許可の取消しの日までの期間について算定した占用料の額の差とする。

5 別表備考の運用

(1) 別表中備考3の計算は、複数のマンホールについては、それぞれの長さを合算した後行うこと。

(2) 別表中、備考5の計算は、占用物件1個ごとに行うこと。

(3) 占用料の額が、月額で定められているものの月の計算は、民法第143条の規定による。

6 特殊な占用物件の別表適用

(1) 「法第32条第1項第1号に掲げるもの」の項

ア 「電話柱」の項 電気通信事業法の規定に基づいて設ける電柱で第1種電気通信事業者が当該事業の用に供する電柱及び電気事業者の設ける電力保安通信設備(独立電話柱)については本項を適用する。

イ 「その他の柱類」の項 有線放送業務の用に供する柱(有線放送電話業務の用に供するものを除く。)については、本項を適用する。

ウ 「変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所」の項 ガス事業者が地上に設けるガス変圧塔については本項を適用する。

エ 「その他のもの」の項

(ア) バス待合所及びパーキング・チケット発給設備については、本項を適用する。

(イ) 日本電信電話株式会社が自己の公衆電話ボックス内に設置するテレホンカード自動販売機については、本項を適用し、当該テレホンカード自動販売機の投影面積により占用料を徴収する。

(2) 「法第32条第1項第2号に掲げる物件」の項

ア マンホールについては、当該マンホールの外径により本項を適用する。

イ 削除

ウ 第1種電気通信事業者の設ける管路で同一箇所に集約して設置されているものの占用料は、コンクリート巻き等により一体構造とされているものについては、これを1の管路とみなして当該管路の垂直投影幅を外径とし、その他のものについては、1本ごとの管路について当該管路の外径により算定し、徴収する。

エ 「その他のもの」の項 熱供給管路、都市廃棄物管路及び石油管(道路法施行令第9条に規定するものを除く。)については、本項を適用する。

(3) 「法第32条第1項第3号に掲げる施設」の項

鉱石運搬のための索道及びその保安施設については、本項を適用する。

(4) 「法第32条第1項第5号に掲げる施設」の項

「その他のもの」の項 地下駐車場、通路(上空又は地下に設けるもの以外のもの)及びベルトコンベアについては本項を適用する。

(5) 「道路法施行令第7条第1号に掲げる物件」の項

ア 「看板」の項 ショーウインド及びサインボールについては、本項を適用する。

イ 「標識」の項 商店、会社、商品名を表示しない理容灯、クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場、寮、公衆電話の所在場所等への道程を示す案内標識については、本項を適用する。

ウ 「アーチ」の項 アーチ型の街灯については、本項を適用する。

7 占用料の特例(附則関係―経過措置)

宅地庭園敷地、農耕地、採草放牧地、海産干場として占用許可されている占用者は、占用期間満了の日まで道路法第32条に基づく適用があるものとみなすが、占用期間満了後、なお、継続使用する場合の使用料の額は、白老町行政財産の使用料徴収条例(昭和42年条例第24号)第5条による主旨である。

8 日本電信電話株式会社に対する占用料の特例

日本電信電話株式会社の占用物件のうち日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条の規定に基づき同法第67条の規定による改正後の道路法第32条第1項及び第3項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなされる物件については、条例又はこの通達において定める額により算定した占用料の額に、次の表に掲げる割合を乗じて得た額を徴収する。

年度

61

62

63

64

65以降

徴収すべき割合

50%

70%

80%

90%

100%

9 キャブシステムに敷設される同一事業者の複数のケーブルに係る占用料の特例管路に収容されずに直接キャブシステムに敷設される同一事業者の複数のケーブルに係る占用料は、当該キャブシステムの建設負担金の算出の際、当該複数のケーブルを収容するものとして想定した管路の管径及び管数により算定し、徴収する。

10 特殊な占用形態に係る占用料の特例

(1) 第1種電気通信事業者相互間の電気通信設備の接続に係る占用料は、当分の間、「日本電信電話株式会社と新規参入の第1種電気通信事業者との間における電気通信設備の接続に係る新しい形態の道路占用の取扱いについて」(昭和61年5月2日付建設省道政発第49号建設省道路局路政課長通達)の記5により、徴収する。

(2) 電気事業者の保安通信線たるケーブルの芯線の一部の第1種電気通信事業者に対する譲渡等に係る占用料は、「電気事業者の保安通信線たるケーブルの芯線の一部の第1種電気通信事業者に対する譲渡等に係る道路の占用及び共同溝の占用等の取扱いについて」(昭和61年9月11日付建設省道政発第80号建設省道路局路政課長通達)の記第3により、徴収する。

11 その他

(1) 占用者以外の者が占用物件に新たな物件を添加した場合及び占用者が自己の占用物件に占用目的外の物件を新たに添加した場合には、当該物件について条例又はこの要領に定める額を徴収する。

(2) 更新もれの占用物件は、新規占用として処理する。

(昭和61年3月13日訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年2月24日訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

白老町道路占用料徴収条例取扱要領

昭和56年3月31日 訓令第4号

(平成2年2月15日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和56年3月31日 訓令第4号
昭和61年3月13日 訓令第2号
昭和62年2月24日 訓令第1号
平成元年3月20日 訓令第1号
平成2年2月15日 訓令第2号