○町道の路線認定基準に関する規程

昭和58年2月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する町道の路線を認定する場合の基準を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「集落」とは、地理的に生活上最も密接に協同しあっている世帯の集団のうち、原則として10戸(10世帯)以上で構成するものをいう。

(2) 「交通流通施設」とは、港湾、漁港、鉄道若しくは主要な停車場、卸売市場その他流通業務のために必要な施設(例えば、工業団地、中小企業団地等)をいう。

(3) 「公益的施設」とは、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設及びその他の施設で地域における共同の福祉又は利便のために必要なもの(例えば、老人ホーム、知的障害者施設、塵芥処理場、葬儀場、体育館、総合運動場、国民宿舎、保育所等)をいう。

(4) 「生産施設」とは、次のものをいう。

 1事業所当たり従業員が10人以上となる事業所が2個所以上集まり、全体で30人以上となる区域(ただし、事業所は、農林水産業、鉱業及び製造業に関するものに限る。)

 農林水産業の基幹的施設のうち共同選果場、共同集荷貯蔵施設、木材出荷場及び共同飼育所等の共同利用施設

(5) 「観光地」とは、次のものをいう。

 国立公園、国定公園及び道立公園

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく史跡、名称及び天然記念物又は重要文化財のうち建造物の所在地並びに北海道の条例に基づいて指定された史跡、名称及び天然記念物又は重要建造物の所在地

 その他の観光地(例えばスキー場、温泉等)でその入込者数が多く、その利用が町の全域又は他市町村にまで及んでいるものの所在地

(6) 「教育施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(計画中のものも含む。以下同じ。)、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろうあ学校、養護学校及び幼稚園をいう。

(7) 「購買施設」とは、百貨店、スーパーマーケット、農協等の販売、購買等の施設及び生協等をいう。

(8) 「開発的性格を有する路線」とは、当該道路の存する地域における資源の開発、産業の振興、観光開発等の具体的な振興開発計画が樹立され、又は住宅計画若しくは工業団地計画等具体的な土地利用計画が樹立されている場合において当該計画の推進上必要とされる地点とこれと密接な関係にある集落、交通流通施設、公益的施設、生産施設、観光地及び国道、道道、町道とを連絡する路線であって、当該計画を推進するために特に必要と認められるものであるものをいう。

(9) 「生活道路」とは、白老町総合開発計画において歩行者の安全を確保し、日常生活施設を結び生活の安全性、利便性、快適性を高めるため設定された道路をいう。

(10) 「私有道路」とは、道路法の適用を受ける道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)による自動車道、土地改良法(昭和24年法律第195号)による農業用道路等の農道、森林法(昭和26年法律第249号)等による林道、港湾法(昭和25年法律第218号)による道路、漁港法(昭和25年法律第137号)による道路、鉱業法(昭和25年法律第289号)による道路、自然公園法(昭和32年法律第161号)による道路、都市公園法(昭和31年法律第79号)による園路以外の道路をいう。

(通則)

第3条 路線は、長期的な視点から地域の望ましい道路網が整備されるよう体系的なネットワークを形成し、安全かつ円滑な道路交通を確保するよう配慮するものとする。

2 路線は、白老町総合開発計画、都市計画及びその他の振興計画に適合しなければならない。

3 路線は、交通の流れに沿うように認定するものとする。

4 路線は、原則として国道若しくは道道又は町道と一体となって網を完結しなければならない。ただし、路線が公共的又は開発的性格を有するものはこの限りでない。

5 路線は、原則として自動車交通可能な道路でなければならない。ただし、当該路線の新設又は改築を行う確実な計画がある場合は、この限りでない。

6 道路を構成する土地の所有権、地上権又はその他の権原を取得する確実な見込みがなければならない。

7 道路網の間隔は、国道、道道及び町道で囲まれる網内の土地利用の状況、地形等を勘案して別表第1に示す網間隔を標準とするほか、特に市街地部においては用途地域別に別表第2に示す網密度を参考とするものとする。

(路線認定の基準)

第4条 路線認定に当たっては、前条の規定に従い、かつ次の各号の一に該当する道路を基準とするものとする。

(1) 都市計画決定された街路

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の協議により、町道として管理することとなった道路

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第106条の規定により帰属される道路

(4) 集落相互を連絡する道路

(5) 集落と交通流通施設、公益的施設若しくは主要な生産の場を結ぶ道路

(6) 交通流通施設、公益的施設、生産施設又は観光地の相互間において関係を有するものを連絡する道路

(7) 集落、交通流通施設、公益的施設又は観光地と関係ある国道、道道又は町道を連絡する道路

(8) 集落にとって唯一の道路

(9) 唯一の公共輸送機関(バス路線)の通っている道路

(10) 主要な通学路(スクールバス路線等)

(11) 開発的性格を有する道路

(12) 消防活動、救急医療活動等のための道路

(13) 異常気象時の交通確保道路

(14) 生活道路

(私有道路を町道にする場合の認定要件)

第5条 私有道路を町道にする場合の路線の認定要件は、第3条の規定に従い、前条の規定に該当するものを原則として、次の各号の要件を満たすものでなければならない。

(1) 道路用地は、白老町に自発的に寄附されるものであること。

(2) 道路用地と民地の境界は明確であること。

(3) 道路用地は極端に屈曲していないこと。

(4) 道路の交差箇所又は曲り角には、幅員に応じた隅切があること。

(5) 道路用地内には建築物及びこれに類する支障物件がないこと。

(6) 道路用地の幅員は、次のとおりとすること。

 原則として6.5メートル以上とする。

 既在道路であって6.5メートル未満であっても、他に代わる路線がない場合又は既成市街地内の道路で道路沿いに家屋が建てこみ、専ら当該地区の重要な道路として既に造成利用され、拡幅が困難と判断されやむを得ない場合は、3.6メートル以上の幅員とすることができる。

(7) 道路の縦断勾配は5パーセント以下であること。ただし、地形の状況その他やむを得ない場合は12パーセント以下とすることができる。

(8) 路面の状態は、通行に支障のない程度であること。

(9) 路面排水施設を備えているか、又は路面排水及び流末排水ができるような形状であること。

(10) 既成市街地にある行止り道路で家屋が建てこみ、地域住民の生活道路として利用されている道路は延長が50メートル以上あり、かつ、自動車がその先端で回転できる形状である場合に限る。

(11) 本条の要件を満たすために必要な費用は、申請者が負担するものとする。

(申請の手続)

第6条 私有道路を町道に認定申請しようとする者は、申請書に次に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 道路用地の寄附申込書

(2) 道路位置図

(3) 道路用地実測図(分筆図)

(4) 土地登記簿謄本

(5) 利害関係人の承諾書及びその対策の概要書

(6) その他参考となるべき事項を記載した図書

2 町長は、申請書の提出があった場合は、申請書類に基づき必要に応じ現地調査を行い、申請者に必要な事項を内定通知するものとし、通知を受けた者は、直ちに次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 登記承諾書

(2) 印鑑証明書

(3) 住民票抄本

(起終点のとり方)

第7条 路線の起終点のとり方は、次の各号によるものとする。

(1) 集落を路線の起終点とする場合は原則として集落内の国道、道道又は町道の交点を起終点とする。

なお、集落内に国道、道道又は町道がいくつかある場合は、交通上最も重要な路線の交点を起終点とする。

(2) 交通流通施設、公益的施設、生産施設を路線の起終点とする場合は、原則としてこれらの施設の管理区域の出入口前を起終点とする。

(3) 観光地を路線の起終点とする場合は、原則として自動車交通可能な地点であって、公園区域内の拠点又は観光施設等の管理区域の出入口前を起終点とする。

(4) 国道、道道又は町道を起終点とする場合は、原則として最初に達した道路の交点を起終点とするが、その先に交通上更に重要又は密接な関係にある道路がある場合は、当該道路の交点を起終点とすることができる。

(5) いずれを起点とするかは、原則として、最も重要な道路との交点とする。

(路線名のつけ方)

第8条 路線名のつけ方は、次の各号による。

(1) 字から字に至る区間を連絡する路線は、起点と終点の字名を起終点の順に呼称する。同一名称の路線が別にある場合は、起終点の中間に経過地の地名を挿入する。

(2) 同一字内を連絡する路線の場合

 鉄道を線引して南、北

 駅前道路を線引して東、西

 河川を線引して東、西

 宅地造成名(団地の名称)

 町内会の名称

 公共施設の名称

 観光地の名称

 河川の名称

 住居表示区域は、原則として町名

 都市計画街路は、原則として街路名

(3) 市街地は、東西の線を  番通り、南北の線を  号通り、郊外地は  番線又は  線とする。

(路線番号のつけ方)

第9条 路線番号のつけ方は、ブロック割りにより、次の記号を附して一連番号とする。

ブロック割

記号

字社台郊外

A

〃  市街地域

AA

〃  団地集落地域

Aア

字白老郊外

B

〃 鉄南市街地域

BB

〃 鉄北市街地域

Bア

字石山郊外

C

〃 団地集落地域

Cア

字萩野郊外

D

〃 鉄南市街地域

DD

〃 鉄北市街地域

Dア

字北吉原郊外

E

〃 鉄南市街地域

EE

〃 緑泉郷地域

Eア

〃 団地集落地域

Eイ

字竹浦郊外

F

〃 市街地域

FF

〃 鉄北集落地域

Fア

〃 鉄南集落地域

Fイ

字虎杖浜郊外

G

〃 市街地域

GG

〃 鉄北集落地域

Gア

〃 臨海集落地域

Gイ

字森野

H

緑道(歩行者専用道路)

Y

(注、道路台帳の道路網図に表示するブロック割り)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 町道の路線認定基準(昭和57年訓令第11号)は、廃止する。

(平成元年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

道路種別

幹線町道

その他町道

土地利用

網間隔

網密度

網間隔

市街地部

500メートルの正四角形

3.5キロメートル/平方キロメートル

120(長辺)

メートルの四角形

40(短辺)

平地部

800メートルの正四角形

25キロメートル/平方キロメートル

400メートルの正四角形

山地部

一辺10キロメートルの三角形

0.55キロメートル/平方キロメートル

 

別表第2(第3条関係)

用途地域

網密度(幹線町道)

住居系 地域

4キロメートル/平方キロメートル

近隣商業系 地域

5キロメートル/平方キロメートル

商業系 地域

6キロメートル/平方キロメートル

準工業系 地域

2キロメートル/平方キロメートル

工業系 地域

1キロメートル/平方キロメートル

町道の路線認定基準に関する規程

昭和58年2月1日 訓令第2号

(平成11年3月31日施行)