○白老町準用河川管理規則

昭和49年1月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(河川の台帳の保管)

第2条 省令第7条第1項第3号に規定する河川の台帳は、建設課において保管する。

(河川の産出物)

第3条 省令第14条第1項の準用河川に係る河川産出物で町長が指定するものは、芝草及び雑草とする。

(申請等の提出部数)

第4条 法、政令及び省令の規定による申請書又は届出書を町長に提出する場合は、正本及び写し1部とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、写し2部を追加させることができる。

2 町長は、法、政令及び省令並びにこの規則に基づく許可、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該申請、届出又は申出に係る添付図書等について、補正を求めることができる。

(土石採取者等の義務)

第5条 法第25条の許可を受けて土石及び土石以外の河川の産出物を採取する者は、当該許可に係る行為に着手する前に、あらかじめ土石採取料その他の河川産出物採取料を納付しなければならない。

2 土石の採取につき法第25条の許可を受けた者又は第27条第1項第55条第1項若しくは第57条第1項の許可を受けて土石を採取する者(以下次項において「土石採取者」と総称する。)は、当該許可に係る行為の期間中は、当該行為の場所又はその附近の見やすい場所に様式第1号の標札を立て、かつ、当該土石の採取場所の周囲に適当な間隔をおいて様式第2号の標旗を立てておかなければならない。

3 土石採取者は、前項の標旗を立てる場合は、関係職員の立会を求めなければならない。

4 土石の採取につき法第25条の許可を受けた者は、当該許可に係る土石の採取を完了した場合においては、速やかに当該土石を採取した場所の跡地を整理しておかなければならない。

(届出等)

第6条 法第23条から第27条まで、第55条第1項又は第57条第1項の許可を受けた者は、次の各号の一に該当する場合においては、速やかに町長にその旨を届出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 当該許可に係る発電のための通水の開始若しくは理論水力の変更、土石の採取、工作物の新築若しくは改築又は土地の掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為に着手したとき。

(3) 当該許可に係る行為の許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。

(4) 災害その他の不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に北海道普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年北海道条例第51号。以下「道条例」という。)の許可を受けていた者は、この規則の規定による許可を受けていた者とみなす。

3 この規則施行の際、現に道条例の規定により許可を受けていた者は、昭和48年度に限り白老町普通河川及び堤防敷地に関する料金徴収条例(昭和25年条例第2号)に定める料金とする。

(昭和52年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に旧規則の規定による許可を受けているものの料金については、許可期間満了の日までは、なお、従前の例による。

(昭和56年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年1月19日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日規則第2号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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白老町準用河川管理規則

昭和49年1月8日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和49年1月8日 規則第1号
昭和52年3月31日 規則第6号
昭和55年3月27日 規則第2号
昭和56年3月31日 規則第5号
昭和60年1月19日 規則第1号
平成元年3月20日 規則第1号
平成2年2月15日 規則第8号
平成5年4月1日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第10号
平成17年4月28日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第17号
平成25年4月1日 規則第8号