○白老町下水道条例

昭和43年3月28日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第16条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第17条―第21条)

第5章 雑則(第22条―第31条)

第6章 罰則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 白老町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造、維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 除害施設及び特定事業場 法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(9) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規程で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 排水設備の設置は、公共下水道の供用開始の日又は新たに設置義務の発生した日から6ケ月以内にしなければならない。ただし、町長が認めた場合に限りその期間の延長を許可することができる。

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における個人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に別に定める工事の実施方法により行わなければならない。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶管、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、町に排水設備等の設計を委託した場合においてその設計のとおりに工事を実施するとき、また、町に排水設備等の新設等の工事を委託したときはこの限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、規程で定めるところにより町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定排水設備工事業者」という。)に委託するものでなければこれを行ってはならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。

2 指定排水設備工事業者は、工事材料の検査を受け、かつ、前条の規定により確認を受けた書類に基づき工事を実施しなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。ただし、町にその工事を委託したときはこの限りでない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規程で定める。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により当該下水について、前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第9条の2 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第9条の3 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質

それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第11条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第12条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項第3号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を規程で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(使用者の変更等の届出)

第13条 使用者が変ったときは、新たに使用者となった者は、町長の定めるところにより遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第14条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は集金の方法により徴収する。

3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して20日以内に納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定したその使用料金(消費税相当額を含む。)の合計額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

区分

汚水排水量

使用料

一般家庭用

50立方メートルまで

1立方メートルにつき 221円10銭

51立方メートル以上

1立方メートルにつき 299円20銭

業務用

100立方メートルまで

1立方メートルにつき 299円20銭

101立方メートル以上

1立方メートルにつき 357円50銭

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の適用をうける浴場

1立方メートルにつき 14円30銭

ただし、一般家庭用又は業務用の汚水排水量が8立方メートル未満の場合は8立方メートルとして算定する。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、その使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

3 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開したときの使用料は、次の区分によって徴収する。

(1) 15日未満 1使用月額の2分の1

(2) 15日以上 1使用月額

4 第2項第1号の使用水量の測定は、白老町水道事業給水条例(昭和41年条例第30号)の規定を準用する。

5 氷雪製造業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、第2項各号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(資料の提出)

第16条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第17条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第19条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして町長が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の町長が定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第18条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、町長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第19条 第17条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第20条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第21条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置を講ずるものとする。

第5章 雑則

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規程で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る物件

3 前項の占用料の額及び徴収については、白老町道路占用料徴収条例(昭和56年条例第12号)の規定を準用する。

(原状回復)

第25条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(設計又は工事の委託)

第26条 町は、排水設備等の新設等を行おうとする者の委託があったときは、その設計又は工事を行うことができる。

2 町に前項の設計又は工事の委託をしようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の設計又は工事に要する費用は、委託する者の負担とする。

4 前項の規定による申請をした者は、概算工事費を前納しなければならない。ただし、国、地方公共団体及びこれに準ずる者については、この限りでない。

5 概算工事費については工事完了後にこれを精算し、過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

(排水設備等の撤去)

第27条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ、町長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(管理人)

第28条 排水設備等の設置者が町内に居住しないとき又は町長が必要と認めたときは、その義務に属する一切の事項を処理するために、町内に居住する管理人を定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更するときもまた同様とする。

(手数料の徴収)

第29条 町は、第8条及び第26条に規定する申請、届出をした者から次の各号に掲げる手数料を徴収する。

(1) 検査手数料 1戸につき 800円

(2) 設計委託手数料 1件につき 工事費の100分の3

(3) 工事委託手数料 1戸につき 800円

(使用料の減免)

第30条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料又は占用料を減免することができる。

(委任)

第31条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第32条 次の各号に掲げる者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って、第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条の2第9条の3又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第11条又は第12条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項第22条又は第26条第1項の規定による申請書又は書類、第6条第2項本文第11条又は第12条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第15条第5項の規定による申告書又は第16条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第33条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、改正後の条例(以下「新条例」という。)の施行後1カ月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては、7カ月)は、新条例第9条から第9条の3までの規定は適用せず、その下水を排除するものについては、なお従前の例による。

(昭和53年3月24日条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、昭和53年5月分の下水道使用料から適用し、同月前の使用料についてはなお、従前の例による。

(昭和56年3月26日条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、昭和56年5月分の下水道使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項1の表の改正規定は、昭和59年5月分の下水道使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白老町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白老町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から平成5年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白老町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月18日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白老町下水道条例の規定にかかわらず、施行の日前から継続して使用している下水道の使用で、施行の日から平成13年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白老町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から平成17年6月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年11月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白老町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から平成21年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(白老町下水道条例の一部を改正する条例に関する経過措置)

5 第3条の規定による改正後の白老町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から同月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月18日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白老町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から平成27年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(白老町下水道条例の一部を改正する条例に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の白老町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から同月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

白老町下水道条例

昭和43年3月28日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第20号
昭和49年3月27日 条例第7号
昭和52年10月1日 条例第36号
昭和53年3月24日 条例第14号
昭和56年3月26日 条例第16号
昭和59年3月24日 条例第16号
平成元年3月29日 条例第20号
平成元年12月25日 条例第53号
平成5年3月30日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第5号
平成12年12月18日 条例第45号
平成13年3月28日 条例第12号
平成17年3月28日 条例第7号
平成20年11月19日 条例第39号
平成25年3月28日 条例第16号
平成26年3月28日 条例第4号
平成26年12月18日 条例第33号
平成31年3月25日 条例第2号
令和元年12月18日 条例第36号