○白老町水洗便所改造資金貸付条例

昭和49年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定による白老町の処理区域(以下「処理区域」という。)内においてくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)を貸し付け、もって水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは、処理区域内においてくみ取便所を水洗便所に改造しようとする家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で次の各号の要件を備えている者に対して行う。

(1) 町民税及び固定資産税を完納していること。

(2) 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 貸付けを受けた資金の償還について、充分な支払能力を有すること。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、一基につき48万円以内とする。

(利息及び延滞金)

第4条 貸付金は無利子とし、借受人が町長の指定する期限までに貸付金を償還しないときは、その期限の翌日から償還の日までの日数に応じ年14.5パーセントの延滞金を徴収する。

(借受方法)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。

(連帯保証人等)

第6条 前条の申請をしようとする者は、町長の認める連帯保証人をたてなければならない。ただし、町長の定める金融機関の指定する保証機関の保証を受ける場合は、この限りでない。

(償還方法)

第7条 貸付金の償還方法は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から起算して、次の表に基づき月賦償還をするものとする。ただし、期限前において繰上げ償還をすることができる。

貸付金額

償還方法

36万円まで

36月以内に元金均等の方法により償還する。

36万円を超え48万円まで

毎月の償還金を1万円とし、これを48月以内に償還する。

(事務の一部委託)

第8条 貸付金の交付及び償還金の徴収については、町長の定める金融機関に委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第20号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前においてすでに処理区域として供用開始の公示がされた区域にあっては、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、昭和54年3月31日以前においてすでに処理区域として供用開始の公示がなされた区域にあっては、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年3月26日条例第17号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月8日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

白老町水洗便所改造資金貸付条例

昭和49年3月27日 条例第8号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第8号
昭和52年3月28日 条例第20号
昭和55年3月27日 条例第11号
昭和56年3月26日 条例第17号
昭和61年3月28日 条例第14号
平成元年3月29日 条例第21号
平成元年12月25日 条例第53号
平成13年3月8日 条例第6号