○白老町建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規程
平成11年4月30日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の7第3項の規定に基づき、白老町建築基準法施行細則(平成11年規則第14号。以下「規則」という。)第3条の建築主事が所掌する建築物及び工作物(指定確認検査機関が規則第3条各号に該当する建築物又は工作物に係る確認並びにこれらの検査を行ったものを含む。)の省令第11条の7第1項又は第2項に規定する建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書(以下「概要書」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 概要書の閲覧場所は、白老町建設課内とする。
(閲覧日及び閲覧の時間)
第3条 概要書の閲覧時間は、白老町の休日を定める条例(平成元年条例第35号)に規定する休日を除き、白老町職員の勤務時間中とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長又は建設課長は、管理運営上必要と認めたときは、閲覧場所を臨時に休所し、又は閲覧時間を変更することができる。
3 前項の規定により、閲覧場所を休所し、又は閲覧時間を変更するときは、閲覧場所にその旨を掲示しなければならない。
(閲覧の手続)
第4条 概要書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、係員に申し出て閲覧請求簿に所定の事項を記入し、概要書を借受け、閲覧し終わったときは、これを返納しなければならない。
(閲覧の心得)
第5条 概要書は、閲覧の場所以外に持ち出すことはできない。
2 概要書は、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止及び禁止)
第6条 閲覧者が前条の規定に違反し、又は係員の指示に従わず、その他不都合の行為があったときは、閲覧を中止させ又は禁止することができる。
2 閲覧中に、白老町職員が職務上、建築基準法に基づく閲覧書類を必要とする場合は、一時閲覧を中止させることができる。
(費用の弁償)
第7条 閲覧中に概要書を破損、汚損又は亡失した者に対し、これを補正し、又は作成するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
附則
この規程は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。