○白老町営住宅条例

平成9年9月30日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 町営住宅等の整備基準(第3条の2―第3条の17)

第2章 町営住宅等の管理(第4条―第41条)

第3章 社会福祉事業への活用(第42条―第48条)

第4章 中堅所得者等に供する住宅としての活用(第49条―第52条)

第5章 駐車場の管理(第53条―第58条)

第6章 補則(第59条―第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理に関し、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条第2項の規定により町長が任命するものをいう。

(町営住宅等の設置)

第3条 町長は、住宅に困窮する低額所得者に住宅を供給するため、町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)を設置する。

2 町営住宅等の名称、位置、戸数等は規則で定める。

第1章の2 町営住宅等の整備基準

(町営住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める町営住宅等の整備基準は、この章に定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯設備)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第2章 町営住宅等の管理

(入居者の公募)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 町の掲示場その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 新聞

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号のいずれかの事由に係る者を公募を行わず町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(入居者資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第1号を、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(次条第2項において「被災者等」という。)及び福島復興再生特別措置法(平成24法律第25号)第20条第1項に規定する居住制限者(次条第2項において「居住制限者」という。)にあっては第1号及び第2号を除く。)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、規則で定める町営住宅については、この限りでない。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要があるものとして第4項で定める場合 21万4000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合 21万4000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 市町村民税、国民健康保険税等及び公課金を滞納していないこと。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 第1項第2号ア第4項で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が、身体障害にあっては第2項第2号アに規定する程度、精神障害にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障害にあっては精神障害の程度に相当する程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 第2項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅に入居することができる者は、同項各号(老人等にあっては同項第1号を、被災者等及び居住制限者にあっては同項第1号及び第2号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定し、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に当該町営住宅の借上げ期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 町長は、入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えるときは、当該入居申込者のうちから次の各号のいずれかに該当する者を選考し、入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、白老町附属機関の設置に関する条例(平成25年条例第3号)に規定する白老町営住宅入居選考委員会の意見を聴いて町長が別に定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないとき、又は次の公募の前に入居者のいない町営住宅があるときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、町長が入居を決定した日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が規則で別に定める要件に該当するときは、前項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

3 町長は、入居決定者にやむを得ない事情があることにより第1項に規定する期間内に同項第1号の請書を提出することができないと認めるときは、同号の手続の期間を別に定めることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項の手続をその期間内にしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を指定し、入居許可書を交付するものとする。

6 入居決定者は、前項の規定により指定された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けて同居することができる者の範囲については、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条及び規則に規定するもののほか、次に掲げる事項に該当する者とする。

(1) 当該承認を受けようとする者が当該入居者の親族であること。

(2) 当該承認を受けようとする者が暴力団員でないこと。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き現に居住している町営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けることができる者の範囲については、省令第12条及び規則に規定するもののほか、次に掲げる事項に該当する者とする。

(1) 当該承認を受けようとする者が暴力団員でないこと。

(2) 当該承認を受けようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、町長に対し収入を申告しなければならない。

2 入居者は、前項の規定による収入の申告をした場合において、同居者の人数の増減その他の特別の事情があったときは、規則で定めるところにより、町長に収入の申告をすることができる。

3 町長は、前2項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の政令第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、入居者の収入の額を認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。ただし、前項の規定により収入の申告をした入居者の特別の事情が一時的なものその他の規則で定めるものであるときは、町長は、同項の規定による収入の申告に基づく収入の額の認定をしないこととすることができる。

4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(家賃の決定等)

第15条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第3項の規定により認定した入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは当該更正後の収入。第25条及び第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から前条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第32条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該入居者の町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する家賃算定基礎額に乗ずる数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 町長は、町営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の省令第8条で定める者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収等)

第17条 町長は、第11条第5項の入居可能日から入居者が町営住宅を明け渡した日(第28条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡請求の日。次項において同じ。)までの間、入居者から家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、町長にその月分の家賃を納付しなければならない。

3 新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条第1項の規定による届出をしないで町営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長は、入居者が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第19条 町長は、入居決定者から第11条第5項の入居可能日の属する月の家賃(第17条第3項の日割計算による場合にあっては、その基礎となる1月の家賃)の2月分に相当する額を敷金として徴収するものとする。

2 町長は、次のいずれかに該当する特別の事情がある場合において敷金の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居決定者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居決定者又は入居時に同居しようとする者が病気にかかっているとき。

(3) 入居決定者又は入居時に同居しようとする者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 町営住宅等の修繕(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項の修繕の必要が生じたときは、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅等の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の負担する費用)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅等の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、町営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって町営住宅等が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(入居者の禁止事項)

第24条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

3 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。

4 入居者が前項ただし書の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときは、当該入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

5 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(収入超過者等に対する措置等)

第25条 町長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額(第3項において「収入超過基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額(次項において「高額所得基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、前2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定している者から第14条第2項の規定による収入の申告があった場合において、当該収入の申告に基づき同条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が収入超過基準額又は高額所得基準額を超えないこととなったときは、当該入居者の収入超過者又は高額所得者としての認定を取り消し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

4 入居者は、第1項又は第2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第26条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第27条 第25条第1項の規定により認定された収入超過者(同条第4項の規定による認定の更正によって収入超過者とされた者を含む。)の町営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項又は第3項に規定する方法により算出した額とする。

2 第16条第17条及び第18条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第28条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者に次のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、同項の期限までにその申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

5 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が第25条第3項の規定により高額所得者としての認定を取り消され、又は同条第4項の規定により当該認定を更正されたとき、その他町長が特に必要と認めるときは、第1項の規定による請求を取り消すことができる。

(高額所得者に対する家賃等)

第29条 第25条第2項の規定により認定された高額所得者(同条第4項の規定による認定の更正によって高額所得者とされた者を含む。)の町営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項及び第4項並びに第27条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 第16条第17条及び第18条の規定は、前項の家賃について準用する。

3 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さないときは、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則に定める額の金銭を徴収することができる。

4 前条第1項の期限が到来した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分として徴収すべき金銭は日割計算による。

5 前条第1項の期限が到来しても町営住宅を使用している者が第40条第1項の規定による届出をしないで町営住宅を立ち退いたときは、町長は、その者が明け渡した日を認定し、その日までの金銭を徴収する。

(住宅のあっせん等)

第30条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅等のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、町長は、その入居を容易にするよう配慮するものとする。

(期間通算)

第31条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第36条第1項の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が当該事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第32条 町長は、第14条第3項の規定による収入の認定、第16条(第27条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予、第28条第1項の規定による明渡請求、第30条のあっせん等又は第36条に規定する町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業の施行に関する入居者への通知)

第33条 町長は、法第37条第1項の規定により作成した建替計画(同条第7項の規定による建替計画の変更を含む。以下同じ。)について国土交通大臣の承認を得たときは、当該建替計画に係る町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の入居者(その承認があった日における入居者(建替計画の変更について承認を得たときは、当該変更により新たに除却すべき町営住宅となったものの入居者及び除却すべき町営住宅でなくなったものの入居者)に限る。)に対して、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 建替計画

(2) 建替計画に係る国土交通大臣の承認年月日

(3) その他町長が定める事項

(建替事業に伴う説明会等の実施)

第34条 町長は、町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の入居者に対し、当該事業の説明会等を実施するものとする。

(建替事業による明渡請求)

第35条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。この場合において、町長は、当該請求に係る者に対して必要な仮住居を提供するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第36条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る建替計画について法第37条第1項(同条第7項で準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で当該事業の施行に伴い当該町営住宅の明渡しをする者に限る。以下同じ。)は、当該事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長が30日を下らない範囲内で当該町営住宅の除却前の最終の入居者ごとに定める期間内に、規則で定めるところにより、町長にその旨を申し出なければならない。

2 町長は、前項の期間を定めたときは、当該入居者に対して、当該期間を通知するものとする。

3 町長は、当該入居者からその者に係る第1項の期間内に同項の規定による入居の申出があったときは、その者を新たに整備される町営住宅に入居させるものとする。

(建替事業に伴う移転料の支払)

第37条 町長は、町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が当該町営住宅を明け渡したときは、別に定めるところにより、その者に法第42条の移転料を支払うものとする。

(建替事業に係る家賃の特例)

第38条 町長は、第36条第3項の規定により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 町長は、法第44条第3項の規定により用途を廃止する公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条第3項ただし書の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査前に、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(町営住宅の明渡請求)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が第12条第23条第1項及び第2項並びに第24条の規定に違反したとき。

(5) 入居者が正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(6) 町営住宅の借上げ期間が満了したとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定により請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに納付された家賃の額との差額に年5分の割合による納付期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号まで及び第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の規定により請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、入居者にその旨を通知するものとする。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

7 第29条第4項及び第5項の規定は、第3項及び第4項の金銭について準用する。この場合において、第29条第4項中「前条第1項の期限が到来した場合」とあるのは「第41条第1項の請求があった場合」と、同条第5項中「前条第1項の期限が到来しても」とあるのは「第41条第1項の請求を受けても」と読み替えるものとする。

第3章 社会福祉事業への活用

(社会福祉法人等の使用)

第42条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第1条に規定する事業を行うことが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅を当該社会福祉法人等に使用させることができる。

2 前項の規定により社会福祉法人等に町営住宅を使用させる場合における当該町営住宅の管理については、この章の定めるところによる。

(使用の手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面をもって、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請のあった日から30日以内に当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、使用を許可するときは許可する旨及び町営住宅の使用可能日を、許可しないときは許可しない旨及びその理由を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により使用を許可するときは、その許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第44条 町営住宅を第42条第1項の規定により使用する場合の毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。

2 前条第2項の規定により使用の許可を受けた社会福祉法人等(以下「許可法人等」という。)は、町営住宅を現に使用する者から前項の使用料を超える額の家賃相当額(当該使用する者がそれぞれ負担する家賃相当額の合計額)を徴収してはならない。

(使用状況の報告)

第45条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、許可法人等に対し、町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第46条 許可法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更を生じたときは、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第47条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅建替事業の施行に伴い町営住宅を除却するとき。

(3) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(管理に関する規定の準用)

第48条 第17条から第22条まで、第23条第3項第24条第1項から第4項まで及び第40条の規定は、社会福祉法人等に使用させる場合の町営住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「許可法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第43条第2項の使用可能日」と、「第28条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡し期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡請求の日」とあるのは「第45条の規定による使用許可の取消しがあったときは、使用許可の取消しの日」と、同条第3項中「町営住宅に入居した」とあるのは「町営住宅の使用を開始した」と、第24条第1項中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第4章 中堅所得者等に供する住宅としての活用

(中堅所得者等の使用)

第49条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)に使用させることが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅を当該中堅所得者等に使用させることができる。

2 前項の規定により中堅所得者等に町営住宅を使用させる場合における当該町営住宅の管理については、この章の定めるところによる。

(特定優良賃貸住宅法に基づき管理)

第50条 町長は、町営住宅を前条第1項の規定により使用させるときは、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(家賃)

第51条 中堅所得者等が町営住宅を第49条第1項の規定により使用する場合の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。

(管理に関する規定の準用)

第52条 第8条第11条から第13条まで、第17条第18条第19条第1項第3項及び第4項第20条から第24条まで、第32条第33条第35条第1項前段第2項及び第3項第40条並びに第41条の規定は、中間所得者等に使用させる場合の町営住宅の管理について準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条」と、第17条第1項中「第28条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第53条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理については、この章の定めるところによる。

(使用者の資格)

第54条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 入居者(第49条第1項の規定により町営住宅を使用する者を含む。以下この章において同じ。)又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第41条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(使用の申込み等)

第55条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨及び使用可能日を通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る駐車場の使用者を決定したときは、当該使用決定者に当該駐車場の借上げ期間の満了時に当該駐車場を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

4 町長は、第1項の規定により使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。

(使用料)

第56条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料以下で規則で定める額とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場に改良を施したとき。

3 町長は、駐車場の使用者に別に定める特別の事情があると認めるときは、当該駐車場の使用料を減免又は徴収の猶予をすることができる。

(明渡請求)

第57条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用者に対し駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が第54条に規定する使用者資格を失ったとき。

(2) 使用者が不正の行為によって駐車場の使用許可を受けたとき。

(3) 使用者が駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 使用者が駐車場を故意にき損したとき。

(5) 使用者が第23条第1項及び第2項第24条第5項並びに次条において準用する第24条第1項から第4項までの規定に違反したとき。

(6) 使用者が正当な事由がなくて15日以上駐車場を使用しないとき。

(7) 駐車場の借上げ期間が満了したとき。

(8) 前各号のほか、町長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、使用者にその旨を通知するものとする。

(管理に関する規定の準用)

第58条 第17条第18条第23条第3項第24条第1項から第4項まで、第35条第36条及び第40条の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条第1項及び第4項第23条第3項第24条第1項から第4項まで、第35条第1項及び第3項並びに第40条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第55条第2項の使用可能日」と、「第28条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第58条において準用する第35条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第57条第1項」と、同条第3項中「町営住宅に入居した場合又は町営住宅」とあるのは「駐車場の使用を開始した場合又は駐車場」と、同条第4項中「第40条第1項」とあるのは「第58条において準用する第40条第1項」と、第24条第1項中「入居」とあるのは「使用」と、同条第2項中「住宅」とあるのは「駐車場」と、第35条第1項中「仮住居」とあるのは「仮駐車場」と、第36条第1項中「町営住宅の」とあるのは「駐車場の」と、「町営住宅に入居」とあるのは「駐車場の使用」と、同条第3項中「入居」とあるのは「使用」と、「その者を」とあるのは「その者に」と、「町営住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と、第40条第2項中「第24条第3項ただし書」とあるのは「第58条において準用する第24条第3項ただし書」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第59条 法第33条第1項の規定に基づき、町営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅等の環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、町営住宅監理員を置く。

2 町営住宅監理員は、町長がその職員の中から任命する。

3 町長は、町営住宅監理員の事務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は規則で定める。

(立入検査)

第60条 町長は、町営住宅等の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員又は町長の指定した者に町営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査をする場合において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(管理の委託)

第61条 町長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を公共的団体に委託することができる。

(1) 町営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 町営住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 町営住宅等の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 町営住宅等の環境整備に関すること。

(5) 第3号及び第4号に定めるものの他、共同施設の管理に関するもののうち、町長が別に定めるもの

(敷地の目的外使用)

第62条 町長は、町営住宅等の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない場合に限り、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

(意見の聴取)

第63条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項及び第9条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及び当該入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第12条第1項の承認をしようとする場合 新たに同居させようとする者

(3) 第13条第1項の承認をしようとする場合 承認を受けようとする者及び当該承認を受けようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第49条の規定により町営住宅に入居させようとする場合 入居しようとする者及び当該入居しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(5) 第55条第2項の規定により駐車場の使用者の決定をしようとする場合 入居者又は同居者

2 町長は、町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(罰則)

第64条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第65条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白老町営住宅設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 白老町営住宅設置条例(昭和39年条例第30号)

(2) 白老町営住宅管理条例(昭和58年条例第34号)

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第4条第2項第5条から第7条まで、第12条から第20条まで、第23条から第39条及び第41条の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の白老町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第4条第2項、第5条、第18条から第22条まで、第24条から第29条まで及び第31条の規定は、なおその効力を有する。

4 第15条第1項第27条第1項及び第29条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者(同日に入居した者を除く。)の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第15条第1項本文又は第27条第1項若しくは第29条第1項の規定による家賃の額(第16条(第27条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により家賃の減免をする場合は、当該減免後の額。以下「新家賃の額」という。)が、旧条例第18条若しくは第19条の規定による平成10年3月分の家賃の額((旧条例第28条の規定により割増賃料を納付することとされている場合は、当該割増賃料の額を加えた額、旧条例第20条の規定により家賃の減免をする場合は当該減免後の額)(第17条第3項の日割計算による場合は、その基礎となる1月の額)以下「旧家賃の額」という。)を超える場合にあっては、新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じて同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 当分の間、法附則第15項の規定により第6条の規定の適用については、当該町営住宅の入居に当たって現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても、同条第1号の条件を具備しているものとみなす。

8 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者(同日に入居した者を除く。)で、その者に係る第15条第1項本文又は第27条第1項若しくは第29条第1項の規定(以下「第15条第1項本文等の規定」という。)による毎月の家賃の額(第16条(第27条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により家賃の減免をする場合は、当該減免後の額。以下「新家賃の額」という。)が、第15条第1項本文等の規定による同年3月分の家賃の額(第17条第3項の日割り計算による場合は、その基礎となる1月の額。以下「旧家賃の額」という。)から公営住宅法施行令第2条第2項の表に規定する入居者の収入区分が2段階以上上昇する者の次の表の左欄に掲げる年度の毎月の家賃は、第15条第1項本文等の規定にかかわらず、新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額の次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じて同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成21年度

1/7

平成22年度

2/7

平成23年度

3/7

平成24年度

4/7

平成25年度

5/7

平成26年度

6/7

(読替規定)

9 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条の規定の適用については、同条第2号ア中「その他の政令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号において「旧政令」という。)」と、同号中「政令」とあるのは「旧政令」とする。

(平成12年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年10月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月18日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年12月19日条例第49号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第30号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項(各号列記以外の部分に限る。)及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する町営住宅等であって、この条例による改正後の白老町営住宅条例第1章の2の規定に適合しないものについては、同章の規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。

(平成26年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第26号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年1月12日条例第1号)

この条例は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条第3項、第15条第1項、第27条第1項、第29条第1項、第38条及び第39条(「第15条第1項及び」の次に「若しくは第4項」を加える部分に限る。)の規定は、平成31年度以後の年度分の町営住宅の毎月の家賃について適用し、平成30年度分までの町営住宅の毎月の家賃については、なお従前の例による。

白老町営住宅条例

平成9年9月30日 条例第29号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成9年9月30日 条例第29号
平成12年3月24日 条例第5号
平成12年10月30日 条例第37号
平成12年12月18日 条例第45号
平成20年12月19日 条例第49号
平成22年12月20日 条例第30号
平成24年3月19日 条例第5号
平成25年3月15日 条例第3号
平成25年3月28日 条例第15号
平成26年3月28日 条例第8号
平成26年9月30日 条例第26号
平成30年1月12日 条例第1号
平成30年6月26日 条例第21号