○白老町都市計画審議会条例
昭和45年3月30日
条例第9号
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、白老町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について調査し、審議し、答申する。
(1) 本町が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者及び白老町議会議員のうちから、それぞれ町長が委嘱する。
3 特別の事項を審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干名を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 臨時委員は、特別の事項に関する審議が終了したときは解職されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議長は、会長が行う。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 白老町都市計画委員会条例(昭和36年条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和58年6月29日条例第32号)
1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に在任中の委員は引き続きこの条例の規定による審議会の委員の職にあるものとする。
附則(昭和58年7月30日条例第41号)
この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成10年7月23日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に白老町都市計画審議会の委員、白老町社会教育委員又は公民館運営審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成17年4月22日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。