○白老町都市計画公聴会規則

昭和45年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、町長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催の公示)

第2条 町長は公聴会を開催しようとするときは、その期日、場所及び意見を聞こうとする案件の概要その他必要な事項を公聴会の期日の3週間前までに公示するものとする。

(意見を述べようとする者の申出)

第3条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日の1週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(公述人)

第4条 町長は、前条の規定により書面を提出した者及び学識経験のある者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を定め、本人にその旨を通知するものとする。

(議長)

第5条 公聴会は、町長の指名する職員が議長としてこれを主宰する。

(公聴会の公開)

第6条 公聴会は、公開により行う。

(公述人の発言)

第7条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

(代理人又は文書による陳述)

第8条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。

(質疑)

第9条 議長は、公述人に対し質疑することができる。

2 公述人は、質疑することができない。

(傍聴人)

第10条 傍聴人は、公聴会において発言することができない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(秩序維持のための措置)

第11条 議長は、この規則に違反する者その他公聴会の秩序を乱し、又は不穏当な言動をする者に対しては、その言動を制止し、又はその発言の取消しを命ずることができる。

2 議長は、前項の制止又は取消しの命令に従わない者に対しては、発言の禁止又は退場を命ずることができる。

(公聴会の記録)

第12条 議長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次の各号に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 案件の内容

(2) 公聴会の期日及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の内容

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

白老町都市計画公聴会規則

昭和45年4月1日 規則第4号

(平成2年2月15日施行)