○白老町都市公園条例

昭和41年2月26日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 管理(第2条―第12条)

第3章 雑則(第13条―第17条)

第4章 罰則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び事業内容。以下同じ。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為の内容

(5) 行為の場所又は公園施設

(6) その他町長が指示する事項

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項の許可を与えることができる。ただし、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたときは、都市公園の利用を許可しないことができる。

4 町長は、第1項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

5 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第3条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車させること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第5条 公園施設のうち、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 有料公園施設の使用の期限及び時間その他管理について必要な事項は、その目的に応じて町長が定める。

(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の規定により公園施設を設けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 設置の目的

(3) 設置の期間

(4) 設置の場所

(5) 公園施設の構造

(6) 公園施設の管理の方法

(7) 工事実施の方法

(8) 工事の着手及び完了の時期

(9) 都市公園の復旧の方法

(10) その他町長が指示する事項

2 法第5条第1項の規定により公園施設を管理しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 管理の目的

(3) 管理の期間

(4) 管理する公園施設

(5) 管理の方法

(6) その他町長が指示する事項

3 法第5条第1項の許可を受けた事項を変更しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 変更する事項

(3) 変更する理由

(4) その他町長が指示する事項

(都市公園の占用の許可申請書の記載事項)

第7条 法第6条第2項の規定により都市公園を占用しようとする者は、同条同項に定める事項のほか次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他町長が指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項又は第2条第1項若しくは第5条第2項の許可を受けた者は、別表第1及び別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。ただし、町長は、公益上その他必要と認めたときは、これを減免することができる。

2 前項の使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第2条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の使用(以下「都市公園の使用」という。)の許可の際徴収する。この場合において、都市公園の使用の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の使用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、別に定める方法により徴収することができる。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、許可を受けた者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第11条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってなした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第12条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第12条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第12条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(権利の譲渡禁止等)

第13条 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(3) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(4) 法第27条第1項若しくは第2項又は第12条第1項若しくは第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地、物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第2条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第16条 町長は、都市公園の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に、都市公園の管理を行わせることができる。

2 町長は、適当と認めるときは、第2条第1項に規定する行為及び有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、第2条第1項及び第5条第2項の許可を受けた者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 前項に規定する利用料金の額は、指定管理者が別表第1及び別表第2第3項に定める額の範囲内において、町長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、必要があると認められる場合は規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。

6 既納の利用料金は還付しない。ただし、特別な事情がある場合は規則の定めるところにより、指定管理者はその全部又は一部を還付することができる。

7 第1項の規定により、指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合においては第2条第4条及び第5条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

8 第10条第1項の規定は、第2項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、都市公園の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市公園(その一部を含む。以下この条において同じ。)の利用に関すること。

(2) 都市公園の維持管理(法第5条第1項の規定により設置又は管理の許可をした公園施設を除く。)に関すること。

(3) 有料公園施設の利用許可に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(委任)

第19条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第3条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第15条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

(4) 第14条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる届出を怠った者

第21条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収の免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に権原に基づいて都市公園において法第5条第1項又は法第6条第1項に規定する公園施設を設置し、又は管理し、若しくは占用している者又は第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該公園施設を設置し、又は管理し、若しくは占用又は当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該公園施設を設置し、又は管理し、若しくは占用し、又は当該行為をすることについて法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

(昭和41年9月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年3月28日条例第18号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年12月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年12月23日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第19号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月4日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第20号)

この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第25号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第32号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第10条、第16条関係)

有料公園施設

区分

単位

使用料(円)

白老桜ヶ丘公園町営野球場

入場料の類を徴収しない場合

大人の団体

1時間につき

700円

高校生以下の団体

300円

入場料の類を徴収する場合

大人の団体

1,050円

高校生以下の団体

450円

白老桜ヶ丘公園陸上競技場

入場料の類を徴収しない場合

大人の団体

1時間につき

600円

高校生以下の団体

200円

入場料の類を徴収する場合

大人の団体

900円

高校生以下の団体

300円

萩の里自然公園センターハウス研修室

9時から21時

1時間につき

300円

備考

1 白老桜ヶ丘公園町営野球場及び白老桜ヶ丘公園陸上競技場の使用において、町外の者が主催し、使用する場合の使用料は、前記使用料の5割増の額とする。

2 白老桜ヶ丘陸上競技場の使用において、トラックのみ、フィールド内のみ使用する場合の使用料は、前記使用料の半額の額とする。

別表第2(第10条関係)

1 公園施設を設置し、又は管理する場合

区分

単位

金額

公園施設を設置する場合

1平方メートル1月につき

360円

公園施設を管理する場合

1平方メートル1月につき

360円

2 都市公園を占用する場合

区分

単位

金額

電柱

1本1年につき

1,060円

電線

1メートル1年につき

80円

変圧塔

1基1年につき

790円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径0.2メートル未満のもの

1メートル1年につき

80円

外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル1年につき

160円

外径0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

1メートル1年につき

400円

外径1.0メートル以上のもの

1メートル1年につき

790円

通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの又は高架のもの

1平方メートル1年につき

400円

郵便差出箱

1個1年につき

320円

公衆電話所

天体、気象又は土地の観測施設

1平方メートル1年につき

790円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル1月につき

70円

標識

1本1年につき

790円

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、かわらその他の工事用材料の置場

1平方メートル1月につき

210円

3 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

40円

業として行う写真の撮影

常時

1人1月につき

1,080円

臨時

1人1日につき

110円

業として行う映画の撮影

1時間につき

1,100円

興業

1平方メートル1日につき

40円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1平方メートル1月につき

70円

白老町都市公園条例

昭和41年2月26日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 都市計画・公園等
沿革情報
昭和41年2月26日 条例第3号
昭和41年9月13日 条例第26号
昭和43年3月28日 条例第18号
昭和44年12月19日 条例第38号
昭和46年12月23日 条例第48号
昭和47年9月29日 条例第45号
昭和48年9月22日 条例第25号
昭和49年12月23日 条例第52号
昭和50年9月29日 条例第37号
昭和51年12月27日 条例第46号
昭和52年3月28日 条例第19号
昭和52年7月4日 条例第31号
昭和56年3月26日 条例第15号
昭和60年3月28日 条例第9号
平成元年12月25日 条例第53号
平成2年4月1日 条例第5号
平成8年3月26日 条例第13号
平成9年3月28日 条例第20号
平成9年9月30日 条例第31号
平成12年3月24日 条例第5号
平成13年3月28日 条例第8号
平成17年6月27日 条例第25号
平成17年6月27日 条例第32号
平成17年12月20日 条例第48号