○白老町住居表示に関する条例

昭和56年6月30日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(街区の区域)

第2条 町長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)として町長が別に規則で定めるものを新築したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物等の所有者、管理者又は占有者は当該建物等に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止する必要が生じたときは、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は第1項の届出若しくは前項の届出があったとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に適応していない旨の届出があったとき、又は実態調査等により住居番号をつけ変更し、又は廃止する必要を知り得たときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 町長は住居番号をつけ変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示義務)

第4条 建物等の所有者、管理者又は占有者は、町長が別に規則で定めるところにより、住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

白老町住居表示に関する条例

昭和56年6月30日 条例第26号

(平成元年12月12日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 都市計画・公園等
沿革情報
昭和56年6月30日 条例第26号
平成元年12月12日 条例第53号