○白老町住居表示に関する条例施行規則

昭和56年6月30日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、白老町住居表示に関する条例(昭和56年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項に規定する「建物その他の工作物」とは、別表に掲げるものをいう。

(届出及び通知の様式)

第3条 条例第3条第1項第2項及び第4項に規定する届出及び通知の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 建物その他の工作物新築届出書(様式第1号)

(2) 住居番号設定・変更・廃止届出書(様式第2号)

(3) 住居表示決定通知書(様式第3号)

(証明書の交付)

第4条 住居番号の設定、変更又は廃止があったことの証明を受けようとするときは、次の様式に定めるところにより、町長に申請書を提出しなければならない。

住居表示変更証明申請書(様式第4号)

2 町長は、前項の証明申請書の提出があったときは、当該申請人に対し証明書を無料で交付しなければならない。

(住居番号の表示位置)

第5条 住居番号の表示位置は、条例第4条に規定する場所で次の各号に定める位置とする。

(1) 別表の建物にあっては、門柱又は玄関の地面からおおむね1.6メートルの高さで歩行者から見やすい位置。ただし、これにより難い場合は、町長が指定する位置

(2) 別表の建物のうち、共同住宅及び店舗、併用住宅その他町長が必要と認める建物内の各戸にあっては、条例第4条及び前号の規定にかかわらず、当該建物内の各戸ごとに、通路に面した出入口の通路面からおおむね1.6メートルの高さで歩行者から見やすい位置

(3) 別表のその他の工作物にあっては、町長が指定する位置

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

建物

住宅、店舗、事務所、公共建物、学校、保育所、神社、寺院、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、幼稚園、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、店舗併用住宅、寮下宿、工場、車庫、危険物の貯蔵庫、倉庫その他これらに類する建物で町長が指定するもの

その他の工作物

観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、その他これらに類する工作物で、町長が指定するもの

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白老町住居表示に関する条例施行規則

昭和56年6月30日 規則第14号

(平成21年4月1日施行)