○白老ふるさと2000年の森設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、白老ふるさと2000年の森(以下「2000年の森」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 2000年の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白老ふるさと2000年ポロトの森

白老郡白老町字白老国有林297、298及び299林班

(定義)

第3条 この条例において「施設」とは、2000年の森に設置するバンガロー、ビジターセンター、インフォメーションセンター、あずまや及びトイレをいう。

2 この条例において「有料施設」とは、2000年の森に設置する施設のうちバンガロー及びビジターセンターのシャワー設備をいう。

3 この条例において「設備等」とは、施設内の器具類及び2000年の森内に設置する案内板等をいう。

4 この条例において「利用者」とは、2000年の森に設置する施設及び敷地を利用する者をいう。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、2000年の森の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に、2000年の森の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う2000年の森の管理業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 利用の許可及び制限並びに行為の制限等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、2000年の森の管理を行わなければならない。

(利用時間等)

第7条 施設の利用できる時間は、別表第1のとおりとする。

2 施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)ただし、7月1日から8月31日までの期間は除く。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 第1項及び前2号の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

3 前項の規定にかかわらず、施設(インフォメーションセンターを除く。)の閉設日は、12月1日から翌年3月31日までとする。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を拒み、又は停止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他管理運営上適当でないと認めるとき。

(有料施設の利用)

第9条 有料施設を利用する場合は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用料金及び暖房料)

第10条 有料施設の利用許可を受けた者(以下「有料施設利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び暖房料を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 暖房料については、規則で定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めた額とする。

5 利用料金及び暖房料は指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、必要があると認められる場合は規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は還付しない。ただし、特別な事情がある場合は規則の定めるところにより、指定管理者はその全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用の禁止)

第13条 有料施設利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。

(1) 有料施設利用者が、利用許可の条件に違反したとき。

(2) 有料施設利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 利用許可申請に不正があったとき。

(4) その他指定管理者が利用を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用者が損害を受けることがあってもその賠償の責任を負わない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その利用を終了したとき、又は利用を停止されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、その費用は利用者が負担しなければならない。

(町長による管理)

第16条 第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、第5条に掲げる2000年の森の管理業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が2000年の森の管理に係る業務を行う場合においては、第7条から第15条までの規定中(第10条第2項及び第4項を除く。)「指定管理者」とあるのは「町長」と、第7条第2項第3号中「ときは、あらかじめ町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第10条見出し、同条第3項第11条(見出しを含む。)及び第12条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第10条第1項中「、その利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第2項全文を「使用料は、別表第2に定める額とする。」と、同条第4項中「規則で定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て」とあるのは「規則で」として、これらの規定を適用する。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者が2000年の森に設置する施設及び設備等を滅失し、又はき損したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、その者の責めに帰することができないと町長が認めた場合は、この限りでない。

(販売行為の禁止)

第18条 施設において、物品の販売及び寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日から施行日にかけて宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日から施行日にかけて宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊施設に係る使用料については、なお、従前の例による。

(平成17年12月20日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長に対してなされた施行日以後の有料施設の利用に係る申請でこの条例の施行の際町長の許可がなされているもの又は施行日前に町長がした施行日以後の有料施設の利用に係る許可は、施行日以後においては、この条例による改正後の白老ふるさと2000年の森設置及び管理に関する条例第9条の規定により指定管理者に対してなされた申請又は指定管理者がした許可とみなす。

(平成26年3月28日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

施設名

利用時間

7月1日~8月31日

9月1日~翌年6月30日

インフォメーションセンター

午前8時~午後8時

午前9時~午後5時

ビジターセンター

同上

同上

あずまや

全日

全日

トイレ

同上

同上

バンガロー

宿泊 午後3時~翌日午前10時

休憩 午前10時~午後3時

備考 各施設(インフォメーションセンターを除く。)は、12月1日から翌年3月31日までを閉設日とする。

別表第2(第10条関係)

区分

利用区分

利用料

町民特別利用料金

バンガロー(1棟)

宿泊

5,000円/1泊

3,000円/1泊

休憩

200円/1時間

200円/1時間

シャワー

1人1回

200円

200円

白老ふるさと2000年の森設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 都市計画・公園等
沿革情報
平成6年3月28日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第12号
平成9年9月30日 条例第31号
平成13年3月28日 条例第11号
平成17年12月20日 条例第51号
平成26年3月28日 条例第9号
平成28年3月28日 条例第11号