○白老町地方港湾審議会条例

昭和58年6月29日

条例第30号

(設置)

第1条 港湾法(昭和25年法律第218号)第35条の2の規定に基づき白老町の管理する港湾に関する重要事項を調査、審議するため、白老町地方港湾審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査、審議し答申する。

(1) 港湾計画に関すること。

(2) 港湾区域の変更に関すること。

(3) 臨港地区及び分区の指定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用、保全及び管理に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議長は、会長が行う。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、経済振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

2 白老港湾審議会条例(昭和54年条例第19号)は、廃止する。

(昭和58年7月30日条例第41号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和62年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年7月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成17年4月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

白老町地方港湾審議会条例

昭和58年6月29日 条例第30号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
昭和58年6月29日 条例第30号
昭和58年7月30日 条例第41号
昭和62年10月1日 条例第16号
昭和63年6月27日 条例第17号
平成7年7月13日 条例第21号
平成10年7月23日 条例第11号
平成17年4月22日 条例第12号
平成21年1月30日 条例第1号
平成25年3月15日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第8号
令和3年3月24日 条例第8号
令和5年7月20日 条例第24号