○白老港の海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則

平成2年12月1日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、海岸保全区域(別表第1に定める白老港海岸をいう。以下同じ。)内において、海岸法(昭和31年法律第101号)第7条及び第8条並びに国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項に掲げる行為をしようとする者に対する許可について法に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(工事等の許可)

第2条 海岸保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、白老港港湾管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 土地の占用をしようとするとき。

(2) 施設等を新設し、又は改築すること。

(3) 土石(砂を含む。)を採取すること。

(4) 土地の掘さく、盛土、切土等をすること。

(5) 木材その他の物件を投棄し、又はけい留する等の行為

2 国又は地方公共団体が前項の行為をしようとする場合には、前項中「管理者の許可を受け」とあるのは「管理者と協議し」と読み替えるものとする。

3 第3条から第5条までの規定は、前項の場合に準用する。

(占用の許可申請)

第3条 前条第1項第1号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 占用目的

(2) 占用場所及びその面積

(3) 占用期間

(4) 工作物、物件又は施設を設置する場合には、第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(5) 申請者の住所及び氏名

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 占用の場所を示す図面及び求積図

(2) 工作物、物件又は施設を設置する場合には、第4条第2項に掲げる書類

(3) 占用に直接利害関係を有する者があるときは、その承諾書

3 占用期間は、1年以内とし、引き続き占用しようとするときは、許可の期間満了30日前までに管理者に申請し、許可を受けなければならない。

(工事の許可申請)

第4条 第2条第1項第2号及び第4号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 工事目的

(2) 工事を施行する場所及びその面積

(3) 工事に着手する時期及び完成予定年月日

(4) 工事に係る工作物、物件又は施設の構造及び面積

(5) 工事の実施方法

(6) 申請者の住所及び氏名

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 工事を施行する場所を示す図面

(2) 工事の設計図書

(3) 工事に関し、直接利害関係を有する者があるときは、その承諾書

(土砂の採取の許可申請)

第5条 第2条第1項第3号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 採取目的

(2) 採取する場所及びその面積

(3) 採取期間

(4) 採取方法

(5) 採取量

(6) 申請者の住所及び氏名

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 採取場所を示す図面

(2) 採取量の計算書

(3) 採取に直接利害関係を有する者があるときは、その承諾書

(投棄等の許可申請)

第6条 第2条第1項第5号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 投棄又はけい留する等の目的又は理由

(2) 投棄又はけい留する等の場所及び面積

(3) 投棄する物の種類及びその性質

(4) 投棄又はけい留する等の期間、方法及び量

(5) 海岸保全区域に及ぼす影響の有無

(6) 申請者の住所及び氏名

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 投棄又はけい留する等の場所を示す図面

(2) 投棄又はけい留する等に直接利害関係を有する者があるときは、その承諾書

(土石採取者の義務)

第7条 土石採取の許可を受けた者(以下「土石採取者」という。)は、当該許可に係る土石採取を行う期間中は、当該土石の採取を行う場所又はその附近の見やすい場所に別記様式第1号の標札を立て、かつ、当該土石を採取する場所の周囲に適当な間隔をおいて、別記様式第2号の標旗を立てておかなければならない。

2 土石採取者は、前項の標旗を立てる場合は、関係職員の立会のもとに行うものとする。

第8条 土石採取者は、当該土石の採取を行う期間中、その採取の状況を明らかにした帳票等を備え付けておかなければならない。

2 土石採取者は、関係職員から要求があったときは、前項の帳票等を提示しなければならない。

(跡地整備の義務)

第9条 占用の許可、土石採取の許可、施設等の新設等の許可又は掘さく等の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は廃止した場合は、速やかに当該行為に係る区域の跡地を整理しなければならない。

(変更等の許可)

第10条 第2条第1項の規定による許可を受けた者(以下「工事等の施行者」という。)第3条第1項各号第4条第1項各号第5条第1項各号又は第6条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。ただし、許可申請者の住所の変更については、届出をもって足りるものとする。

(権利義務の承継)

第11条 工事等の施行者が死亡し、又は合併によって消滅したときは、相続人(相続人が2人以上の場合において、その協議により当該許可を受けた行為を引き続き行う相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から1月以内に、その旨を管理者に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第12条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、第2条第1項の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 許可に付した条件に違反した者

(2) 詐偽その他不正な手段により許可を受けた者

2 第2条第1項の規定による許可を受けないで行った者又は前項の規定により許可を取り消され、その効力を停止され、若しくはその条件を変更された者は、管理者の命ずるところにより、自己の負担により既に設置した施設の改築、移転若しくは撤去又は原状回復の処置をとらなければならない。

(代執行)

第13条 工事等の施行者が、第12条第2項の規定に基づき命じられた義務を履行しない場合は、管理者において、これを執行し、工事等の施行者からその費用を徴収するものとする。

(罰則)

第14条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) この規則又はこれに基づいて行う処分に違反した者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他の不正な手段をもって第2条第1項の規定による許可を受けた者

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成4年5月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年11月1日規則第34号)

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

海岸保全区域

基点Aから基点Tまでの各点を順次に結ぶ線、基点Aと補点1を結ぶ線、補点1から補点3までの各点を順次に結ぶ線及び基点Tと補点3を結ぶ線によって囲まれた区域

基点A 宇無別三角点(北緯42度31分37秒、東経141度18分49秒)から方向角98度11分01秒の方向1,127.17メートルの地点

基点B 基点Aから方向角239度37分35秒の方向105.71メートルの地点

基点C 基点Bから方向角231度25分47秒の方向152.80メートルの地点

基点D 基点Cから方向角222度27分19秒の方向152.89メートルの地点

基点E 基点Dから方向角230度12分20秒の方向196.40メートルの地点

基点F 基点Eから方向角232度46分30秒の方向17.91メートルの地点

基点G 基点Fから方向角317度07分09秒の方向74.20メートルの地点

基点H 基点Gから方向角227度11分32秒の方向414.80メートルの地点

基点I 基点Hから方向角226度45分38秒の方向219.18メートルの地点

基点J 基点Iから方向角227度03分56秒の方向49.42メートルの地点

基点K 基点Jから方向角138度54分48秒の方向27.85メートルの地点

基点L 基点Kから方向角229度50分53秒の方向93.38メートルの地点

基点M 基点Lから方向角230度37分03秒の方向198.58メートルの地点

基点N 基点Mから方向角230度52分16秒の方向88.14メートルの地点

基点O 基点Nから方向角320度55分40秒の方向10.20メートルの地点

基点P 基点Oから方向角230度53分02秒の方向20.00メートルの地点

基点Q 基点Pから方向角140度55分41秒の方向10.20メートルの地点

基点R 基点Qから方向角230度52分41秒の方向93.70メートルの地点

基点S 基点Rから方向角323度51分53秒の方向23.40メートルの地点

基点T 基点Sから方向角226度45分21秒の方向79.29メートルの地点

補点1 基点Aから方向角142度03分20秒の方向122.33メートルの地点

補点2 基点Hから方向角110度48分11秒の方向189.27メートルの地点

補点3 基点Tから方向角142度03分20秒の方向113.57メートルの地点

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白老港の海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則

平成2年12月1日 規則第25号

(平成12年4月1日施行)