○白老町上下水道事業公印規程
昭和59年11月1日
水道訓令第4号
(趣旨)
第1条 白老町上下水道事業の公印は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の名称、使用区分等)
第2条 公印の名称、寸法及び使用文書の区分並びに保管責任者は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第3条 上下水道課長は、別記様式の公印台帳を備えて、すべての公印を登載しなければならない。
2 前項の公印台帳に登載されない公印は、使用することができない。
(公印の使用等)
第4条 白老町上下水道事業の公印の使用等については、白老町公印規則(昭和46年規則第15号)に定める各相当規定を準用する。この場合において、当該規則中「総務課長」とあるのは、「上下水道課長」と読み替えるものとする。
附則
1 この訓令は、昭和59年11月1日から施行する。
2 白老町水道事業公印規程(昭和42年規程第2号)は、廃止する。
附則(平成2年2月1日水道訓令第5号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日水道訓令第7号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日水道訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水道訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 保管責任者 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 |
北海道白老郡白老町長之印 | 上下水道課長 | 正方形 | 18 | 1 | 水道事業公文書用 |
北海道白老郡白老町長之印 | 〃 | 〃 | 18 | 1 | 下水道事業公文書用 |
白老町水道事業管理者印 | 〃 | 〃 | 18 | 1 | 公文書用 |
白老町水道事業企業出納員印 | 〃 | 〃 | 17 | 1 | 出納事務用 |
白老町下水道事業企業出納員之印 | 〃 | 〃 | 17 | 1 | 出納事務用 |