○白老町上下水道事業公印規程

昭和59年11月1日

水道訓令第4号

(趣旨)

第1条 白老町上下水道事業の公印は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、使用区分等)

第2条 公印の名称、寸法及び使用文書の区分並びに保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 上下水道課長は、別記様式の公印台帳を備えて、すべての公印を登載しなければならない。

2 前項の公印台帳に登載されない公印は、使用することができない。

(公印の使用等)

第4条 白老町上下水道事業の公印の使用等については、白老町公印規則(昭和46年規則第15号)に定める各相当規定を準用する。この場合において、当該規則中「総務課長」とあるのは、「上下水道課長」と読み替えるものとする。

1 この訓令は、昭和59年11月1日から施行する。

(平成2年2月1日水道訓令第5号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成10年7月31日水道訓令第7号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成21年4月1日水道訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日水道訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

保管責任者

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

使用区分

北海道白老郡白老町長之印

上下水道課長

正方形

18

1

水道事業公文書用

北海道白老郡白老町長之印

18

1

下水道事業公文書用

白老町水道事業管理者印

18

1

公文書用

白老町水道事業企業出納員印

17

1

出納事務用

白老町下水道事業企業出納員之印

17

1

出納事務用

画像

白老町上下水道事業公印規程

昭和59年11月1日 水道事業管理訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和59年11月1日 水道事業管理訓令第4号
平成2年2月1日 水道事業管理訓令第5号
平成10年7月31日 水道事業管理訓令第7号
平成21年4月1日 水道事業管理訓令第2号
令和2年4月1日 水道事業管理訓令第1号